はい、誕生日の前日です。

20歳に達したときとは、誕生日の前日。7月20日が誕生日であれば、7月19日にハタチ。

70歳に達したときに、厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますが、誕生日の前日。12月15日が誕生日であれば、12月14日に、厚生年金の被保険者資格を喪失、社会保険事務所に各種の書類を提出します。

新聞記事を見られたら、すぐに分かっていただけると思います。誕生日に「○○歳になりました」ではなく「○○歳の誕生日を迎えました」と記事ではなってるはずです。


年齢計算に関する法律、があります。民法の期間計算の例外です。



大阪社労士事務所