自転車通勤は、会社の規定・就業規則に基づきます
大阪社労士事務所は、社内規程の作成・見直し、人事のサブシステムの構築を通じ、企業業績の向上に寄与します。
さて、最近、「自転車通勤」が話題になっており、このブログでも取り上げましたが、簡単なQ&Aを残しておきます。お客様からも、ご質問ご相談をいただいています。
Q1:従業員が、自転車通勤をしていますが、問題ありませんか?
A1:
まず、会社に届け出られた「通勤経路・手段」と違っていませんか?
違っていたなら、「虚偽申告」として、懲戒処分の対象です。通勤手当の返還請求も行ってください。
Q2:従業員が自転車通勤をしていますが、労災が起こったら、保険は下りますか?
A2:
会社に届け出た通勤経路・手段と違っていても、労災保険は、合理的なものであれば、保険給付は実行されます。
ただし、駐輪場の場所が、自宅会社と反対方向にある時などは、「合理的でない」として給付されないこともありますので、ご注意ください。
Q3:従業員から、「自転車通勤したいので、許可してくれ」と言われましたが?
A3:
まず、規程上どうなっているのか、確認してください。「通勤手段」を公共交通機関・徒歩に限定しているのなら、規程では認めてはいけません。
認めるのであれば、就業規則・賃金規程給与規程などの変更が、最低限必要です。(大阪社労士事務所へご依頼ください)
Q4:自転車通勤を認めるに当たっての注意点は、何でしょうか?
A4:
通勤途上とは言え、事故が発生した場合、「使用者責任」を問われることがあります。それなりに、損害保険加入や許可制、事故発生時の対応などについて、規定しておく方が、事業主(会社)としては安心できるでしょう。
「自転車通勤規程」は、ほしいですね。(大阪社労士事務所へご依頼ください)
Q5:20キロ離れたところに住む従業員から、自転車通勤したい旨、申し出がありましたが、許可しても良いでしょうか?
A5:
仕事・業務に影響なければ、認めても良いでしょう。「自転車通勤規程」で決めておくべき、内容です。
私も個人的には、自転車が好きですので、自転車を否定するモノではありません。
が、規則・規程にないのに、「勝手に自転車通勤」すれば、「何かあったとき」(事故)会社・従業員共に、イヤな思いをすることになります。
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