労働時間・休日と割増賃金の関係の前に
最近、呼ばれて伺う場合のテーマは、「割増賃金の周辺」が非常に多いのは、想像しやすいと思います。
これだけ、未払い残業代うんぬんが叫ばれているなら当然です。
で、労働時間・休日と割増賃金の関係について、ご相談を受けることがあります。
企業様によっては、かなりレベルの高い(零細企業では、問題にもならない?)ご質問を受けることがあります。
無料相談で、お答えできるのは、
「法律では、そのような判断になります」
「法律どおり適正に処理していなければ、労基署の是正勧告の対象になります」
程度です。
(「法律どおりする必要はありません」とは、社会保険労務士である私桑野は、申し上げられません。)
ですが、顧問先様なら、もう一歩踏み込んでお答えしています。
なぜなら、無料相談の場合、企業の風土、そもそもの労働条件の確認が分からない、できないので、実情に即したアドバイスは難しいのです。
「そもそも、労働時間の確認の方法は?」
「割増賃金の単価に間違いはないのか?」
という基本的、基礎的な問題もあります。
対応策についても、「不利益変更まで行うのか」「不利益変更の程度は、どこまで?」「優先順位は、どうするのか?(法律に優先順位はありませんが、現実的な対応として)」などは、顧問先様であれば、もろもろの事情を理解した上で、アドバイスさせていただけるのです。
無料相談の限界です。
スポット(単発の契約)なら、見積もれば、おそらく○○万円は。。。。。
顧問契約、当事務所ならお安い値段で。。。。。
色々な残業代や割増賃金のことをお考えいただくのは非常によいことだと思いますが、もっと基本的な、基礎的な、上記のような内容にも目を向けていただきたいと思います。
それ以前に、労働保険うんぬん、社会保険うんぬん、事業所うんぬんもありますし。
大阪社労士事務所は、「労働時間・未払い残業代の対応策」「高齢者雇用の対応」に関するアドバイス・支援を行っています。
大阪社労士事務所
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