高年齢者雇用安定法の改正案の情報
【本日平成24年2月17日(金)現在、法律案です。ご注意ください】
すでに、新聞で報道されているとおり、高年齢者雇用安定法の改正案が厚生労働省内で固まりつつあります。
※高年齢者雇用安定法は、大雑把に言えば、定年と高年齢者の雇用を決めている法律です。
第50回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会の資料から
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「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案」の概要
少子高齢化が急速に進展し、若者、女性、高齢者、障害者など働くことができる人全ての就労促進を図り、社会を支える全員参加型社会の実現が求められている中、高齢者の就労促進の一環として、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が定める基準に関する規定を削除し、高年齢者の雇用確保措置を充実させる等の所要の改正を行う。
施行期日:平成25年4月1日
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する。
2.継続雇用制度の対象者が雇用される企業の範囲の拡大
・ 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
・ 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.「高年齢者等職業安定対策基本方針」の見直し等
・ 雇用機会の増大の目標の対象となる高年齢者を65歳以上の者にまで拡大するとともに、所要の整備を行う。
5.その他
・ 所要の経過措置を設ける。
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多くの企業にとって気にしなければならないのは、「1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止」でしょう。
平成25年4月に一気に廃止されるのではなく、3年に1歳づつ徐々に変更されます。
現時点で、すでに「65歳までの希望者全員の雇用が確保されている場合」は、とくに気にする内容ではありません。
(例えば、平成25年4月に、61歳までの希望者全員の雇用措置が必要。平成28年4月に62歳・・・・・)
高年齢雇用継続給付の問題もあり、この1年ほどで、高年齢者雇用の対応を考えなければなりません。
前回改正の平成18年4月のときとは異なる対応が必要です。
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もちろん、ご依頼いただく企業様にとって、ベストな制度です。
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大阪社労士事務所
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