国の平成24年度開始まで、あと50日。
労働・社会保険の、大まかなチェックをしましょう。

1.育児・介護休業法の対応
 育児・介護休業等規程等の見直しが必要です。まだまだ、変更していないところも多いはず。

2.次世代法の「一般事業主行動計画」の提出・周知など
 (人数はあえて書きませんが)雇用均等室に提出しましょう。周知もお忘れ無く。

3.高年齢者法の対応
 中小企業で、継続雇用の対象者を就業規則で規定している場合は、労使協定で定めなくてはいけません。

ここまでが、取りあえず、すでにマストの部分です。
ここからは、来年度以降の情報も含めて。

イ)高年齢者法の対応
 平成25年度に改正されるなら、労使協定は使えなくなります。対応自体は、大阪社労士事務所当所では、継続雇用が義務化されたときから、同じ内容をご提案しています。

ロ)厚生年金の加入条件緩和
 当面は、従業員数300名を越える企業が対象になるように報道されていますが、それなりに対処は考えたいところです。
 「週20時間なら加入させなければ」というアドバイスを当所では行いません。「週20時間にするなら」というアドバイスです。もちろん、企業の方針、従業員さんの気持ちも考慮します。

ハ)未払い残業代対策
 これは、来年度以降は、もっと厳しい方向に進むでしょう。
 各企業様によって対応は違いますが、少なくとも「営業スタッフの手当と労働時間管理」「土木・建築・各種設計・ITの労働時間管理」「研修と称する時間が存在する職種(あれです!」は、早めに対応・対策を取る方が良いかと思います。


大阪社労士事務所なら、各企業様にあった対応・対策をご提案します。
(もちろん、仕事としてです。)
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