厚生労働省は、60歳以上の雇用を確保するため、65歳までの再雇用義務化方針を固めたと、新聞で報道されました。

企業、とくに中小零細企業の皆さまは、次のようなことを認識してください。

◆定年の規定は、現状のまま。つまり、60歳定年で構わない。
◆希望者全員であって、希望しない従業員を再雇用する義務はない。


従業員全員が、65歳まで雇用されることを義務化するものではありません。
「全員」ではないので、そう心配する必要もありません。(会社側の立場では)

また、経団連は、新聞報道によると「義務化に慎重な立場」です。

高年齢者法の改正が、厚生労働省の方針どおり進んだとしても、中小零細企業の経営者・人事労務担当者様は、上記◆を覚えておいてください。


今現在、「対象者を労使協定で限定している」企業様の場合は、次のことに注意して対応をお願いします。
◇労使協定は、適切な手続き・内容であるのか。
◇法改正が行われたとして、どのような方針にするのか。
◇助成金は、申請するのか。


一番コワイのは、「社会保険の加入資格の緩和」とのバーターでしょう。
もちろん、バーターではなく、両方導入されるのがコワイに決まっていますが。
当事務所のお客様に対しては、すでに「パートタイマー」の労働条件の見直しに着手して、加入資格の緩和時のソフトランディングを目指しています。


対応・対策・検討は、高年齢者とパートタイマー・契約社員さんのことも考えながら、行っていきましょう。


大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/