本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合
いつも聞かれることで、大阪社労士事務所のホームページにも記載していますが、最近複数の方から質問を受けたので、ざっとまとめておきます。
本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合の事務等
◆労働保険
成立が必要です(労災の危険)→一括できるのであれば、一括
◆雇用保険
給与計算等していなければ、適用事業所非該当
◆社会保険
うーん、コメントしませんが。。。
◆就業規則
支社等が従業員数10名以上であれば、当然作成義務・提出義務あり
◆36協定(時間外労働・休日労働の協定)
人数関係ありません。残業があるなら、当然労基署へ提出
◆衛生管理者、産業医
支社等が従業員数50名以上なら、当然選任義務・報告あり
ご覧のように、「場所ごと」に手続き・管理するのが、原則です。
「本社で手続きしているから、問題ない」は、問題有りです。
とりあえず、参考にしてください。
勘違いしやすいのが、就業規則や36協定です。
また、労働保険は、労災発生の時に、その労働保険番号を使用しますので、成立届を提出していないと、結構ややこしいですよ。
本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合は、一度上記の項目くらいはチェックしておきたいものです。
出勤簿(タイムカード)はもちろん、その場所にあるはずです。賃金台帳、労働者名簿は。。。
会社の人事労務コンプライアンスを支援します。
大阪社労士事務所