先日、ある勉強会で「試用期間」について講義がありました。


顧問先様、就業規則を依頼された企業様からは、必ずと言っていいほど、試用期間に関して質問を頂きます。
「試用期間の長さはどれくらい?」
「試用期間中は、解雇しても大丈夫??」
「試用期間は、社会保険入らんでも良いよね?」

試用期間の法的な位置付けは別の方に譲るとして、現実問題としては、「雇入れ後14日間以内」か「雇入れ後14日を越えた」かで対応が大きく分かれます。

私の顧問先・関与先は、1月から3月でしょうか。実働日数で試用期間を決めているところもあります。

大手企業・上場企業では、簡単な話ではないでしょうが、問題がある・能力が想定したレベルよりも低いのであれば、雇い入れ後14日以内に解雇をしていただくよう、顧問先などには指導しています。

多くの場合は、従業員自ら「辞めます」というパターンですが。

採用のアドバイスも同時に行い、紹介だからといって安易に能力や実績を鵜呑みにしないようにしていただきます。身元保証人はもちろん必要です。

採用責任者、私の顧問先等では、社長か総務部長ですが、問題社員を採用した場合は「責任を感じてくださいね」とやんわりお願いしています。


まあ、あまりに期待した能力・成果が出せなければ、私なら解雇の方針を伝えると思います。前後左右の状況も考えながら。