最近、と言うより、以前から多い質問がコレです。

「従業員が会社に届け出てる通勤経路と違う経路で会社に来てるけど、事故の時は労災になりますか?」
「たまにマイカーで来る従業員がいますけど、あれ、通勤災害とか大丈夫です?」

そう、社長や人事のご担当者からの質問です。

これを聞くと、その前にひとこと言ってます。
「社長(○○さん)、分かってて、認めてたらダメですよ。指導してくださいね。」


もちろん、会社に届け出た経路と違っていても、労災は合理的常識的な経路かどうかで判断するので、労災自体は認められるときは認められます。(当たり前)

会社に届け出た通勤経路と違うときは、「虚偽の届け出」「通勤手当の詐取」などの問題が発生しますので、懲戒処分の対象です。
口頭だけでなく、相当な処分が望まれます。


で、テーマに戻りまして、「自転車通勤」ですが、万が一のときは通勤災害(労災)として認められるでしょう。
(寄り道や飲酒運転、違法行為など、注意することは注意した上で)

ただし、「合理的な経路・手段」は自転車が、と言う疑問が有ります。

まあ、従業員さんに自転車通勤を認めるときは、就業規則や賃金規程・通勤手当支給規定に則って、認めましょう。
逆に、規定がなければ、安易に自転車通勤は認めてはいけないと言うことです。


逆に、従業員さんは、勝手に自転車通勤をしないように!
懲戒処分の対象となっても、仕方ないのですよ。


大阪社労士事務所