労働時間の短縮と時間外労働の削減
当事務所の顧問先様と関与先様に7月の上旬、労働基準監督署の労働基準監督官の調査(監督)があり、顧問先様には「是正勧告書」と「指導票」、関与先様には「是正勧告書」をいただきました。
内容は、実はほぼ同じ内容です。
労働基準法32条違反、36協定の限度時間を超えて、時間外労働をさせていることが、指摘内容でした。
「36協定や就業規則を出していない」ことでの是正勧告であれば、作成して提出するだけのことなのですが、32条違反は、そう簡単には行きません。
今現在顧問先の報告書には、アクションプランとスケジュールを付けるべく、顧問先様と週1ペースで打ち合わせを行っています。関与先様は、32条違反だけだったのですが、時間外労働削減のアクションプランは作らなければ、監督官は納得されないでしょう。
時間外労働のチェックの仕組みも作り、かつ制度の面からアプローチしていますが、実際の現場(営業、業務)の方からの情報や実情も重要です。
大阪社労士事務所では、是正勧告をもらった企業様の報告書作成のサポートも行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。
http://www.osaka-sr.jp/
実は、どちらの企業様も大阪市西区の会社様です。
知り合いの社会保険労務士も、同じく大阪市西区の会社から是正勧告の相談を受けているとかで、内容もやはり労働基準法32条違反のようでした。
ことばだけで「残業させません」「限度時間を超えないようにします」だけでも、報告書としては良いのかも知れませんが、中身を考えるなら、アクションプラン程度は別添資料として報告する方が良いでしょうね。
内容は、実はほぼ同じ内容です。
労働基準法32条違反、36協定の限度時間を超えて、時間外労働をさせていることが、指摘内容でした。
「36協定や就業規則を出していない」ことでの是正勧告であれば、作成して提出するだけのことなのですが、32条違反は、そう簡単には行きません。
今現在顧問先の報告書には、アクションプランとスケジュールを付けるべく、顧問先様と週1ペースで打ち合わせを行っています。関与先様は、32条違反だけだったのですが、時間外労働削減のアクションプランは作らなければ、監督官は納得されないでしょう。
時間外労働のチェックの仕組みも作り、かつ制度の面からアプローチしていますが、実際の現場(営業、業務)の方からの情報や実情も重要です。
大阪社労士事務所では、是正勧告をもらった企業様の報告書作成のサポートも行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。
http://www.osaka-sr.jp/
実は、どちらの企業様も大阪市西区の会社様です。
知り合いの社会保険労務士も、同じく大阪市西区の会社から是正勧告の相談を受けているとかで、内容もやはり労働基準法32条違反のようでした。
ことばだけで「残業させません」「限度時間を超えないようにします」だけでも、報告書としては良いのかも知れませんが、中身を考えるなら、アクションプラン程度は別添資料として報告する方が良いでしょうね。