昨日、平成24年8月29日、参議院本会議で、「65歳までの雇用義務化」を求める高年齢者雇用安定法の改正案が成立しました。

一部を除き、来年の平成25年4月1日から施行されます。

■内容
厚生年金の支給年齢と合わせ、雇用義務化年齢が引き上げられます。
定年年齢自体は、満60歳以上のままですが、来年はまず61歳までの雇用が義務化されます。

厚生年金とは関係なく、男性・女性での区別は当然ありません。


■企業での対応
◎既に定年年齢を61歳以上に引き上げているか、定年制を廃止している企業を除き、就業規則の変更が必要です。

◎再雇用の対象者を限定する労使協定は、内容により、変更が必要です。

◎厚生年金の報酬比例部分の引き上げに伴い、「定年60歳、その後再雇用の場合」再雇用後の賃金設定は、今年度までと違い、見直しが必要です。
(繰り上げ支給を選択しない場合等は、61歳になるまでの総手取額は、減少する場合があります)

◎今回の改正法成立とは別ですが、「定年退職後、翌日再雇用の場合」社会保険の同日得喪は、使えない場合が出てきます。


事前に分かっていたこととは言え、施行までの時間が限られていますので、企業においては早急な対応が必要です。

ご存じでなかった企業様は、高年齢者の雇用管理を含め、慎重に対応策を練る必要がございます。

施行は、約7か月後の平成25年4月です。
お急ぎください。



大阪社労士事務所では、「高年齢者雇用に関する相談、コンサルティング、就業規則等の見直し」を行っています。
お気軽にご相談ください。(電話 06-6537-6024 平日の午前9時から午後6時まで)

また、「改正高年齢者雇用安定法の対応実務 平成24年版」セミナーを開催予定です。団体等でのセミナー講師もさせていただきます。

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