普段、企業の社会保険手続きを代行しているのが、当事務所・大阪社労士事務所です。


お客様の中には、関係会社を2つ3つ、あるいはそれ以上経営している場合があります。

そういう場合、社会保険はどうなるのか?


【経営者または役員の場合】
社会保険資格が発生していれば、全ての会社で、社会保険の手続きをします。
「2以上事業所勤務届」という書類を、年金事務所に提出します。保険料は、報酬に応じた按分により、算出されます。

間違っても、「1つの会社でのみ、手続きをすれば良い」のでは、ありません。

以前、当事務所のお客様でも、そのあたりをご理解いただくのに、1年以上お願いをしたことがあります。

なお、非常勤の役員の場合は、社会保険の加入資格がありませんので、加入手続きは不要です。代表者(代表取締役、理事長など)は、非常勤が存在しませんので、社会保険の手続きが必要です。

もっとも、保険料を掛けるべき報酬(役員報酬)が無ければ(ゼロです!)、代表者であっても、加入手続きをとる必要はありません。


【従業員の場合】
ケースバイケースです。

社会保険(健保、厚年)だけでなく、雇用保険も考えなければいけません。

「出向」「兼務・兼任」「職務専念義務免除」などの辞令を発令して、複数の会社に属する手続きを行います。
(出向だけだと簡単ですが、関連会社の仕事を引き受ける場合は、要注意です。)


従業員さんのケースより、役員のケースが多いと思いますが、ご注意いただかないといけない部分です。

当事務所のお客様ではありませんが、飲食店を経営されている方が、「飲食店は個人事業」「その飲食店を経営指導するコンサル会社は株式会社」で、社会保険の任意適用の部分を巧く使っておられるのを聞いたことがあります。代表者とその家族だけ、社会保険(厚年、健保)に加入しておられました。税務上のことは、分かりませんが。


復習
■代表者(代表取締役、役付の役員)は、役員報酬がゼロでない限り、社会保険の加入手続きが必要です。
■代表者以外の役員は、役員報酬がゼロまたは非常勤であれば、社会保険の加入手続きは不要です。
(非常勤か否かは、法人税の確定申告書別表も参考に考えると良いかと思います。)



社会保険・労働保険の継続的なお手続き、労務相談、残業代の対策は、
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/