2013年 5月の記事一覧

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13年05月28日 09時23分16秒
Posted by: osaka

大阪社労士事務所は、社内規程の作成・見直し、人事のサブシステムの構築を通じ、企業業績の向上に寄与します。


さて、最近、「自転車通勤」が話題になっており、このブログでも取り上げましたが、簡単なQ&Aを残しておきます。お客様からも、ご質問ご相談をいただいています。


Q1:従業員が、自転車通勤をしていますが、問題ありませんか?
A1:
 まず、会社に届け出られた「通勤経路・手段」と違っていませんか?
 違っていたなら、「虚偽申告」として、懲戒処分の対象です。通勤手当の返還請求も行ってください。

Q2:従業員が自転車通勤をしていますが、労災が起こったら、保険は下りますか?
A2:
 会社に届け出た通勤経路・手段と違っていても、労災保険は、合理的なものであれば、保険給付は実行されます。
 ただし、駐輪場の場所が、自宅会社と反対方向にある時などは、「合理的でない」として給付されないこともありますので、ご注意ください。

Q3:従業員から、「自転車通勤したいので、許可してくれ」と言われましたが?
A3:
 まず、規程上どうなっているのか、確認してください。「通勤手段」を公共交通機関・徒歩に限定しているのなら、規程では認めてはいけません。
 認めるのであれば、就業規則・賃金規程給与規程などの変更が、最低限必要です。(大阪社労士事務所へご依頼ください)

Q4:自転車通勤を認めるに当たっての注意点は、何でしょうか?
A4:
 通勤途上とは言え、事故が発生した場合、「使用者責任」を問われることがあります。それなりに、損害保険加入や許可制、事故発生時の対応などについて、規定しておく方が、事業主(会社)としては安心できるでしょう。
 「自転車通勤規程」は、ほしいですね。(大阪社労士事務所へご依頼ください)

Q5:20キロ離れたところに住む従業員から、自転車通勤したい旨、申し出がありましたが、許可しても良いでしょうか?
A5:
 仕事・業務に影響なければ、認めても良いでしょう。「自転車通勤規程」で決めておくべき、内容です。


私も個人的には、自転車が好きですので、自転車を否定するモノではありません。
が、規則・規程にないのに、「勝手に自転車通勤」すれば、「何かあったとき」(事故)会社・従業員共に、イヤな思いをすることになります。


社内規程の作成・見直し、労働時間・残業代のご相談・問題解決なら
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
13年05月28日 08時25分38秒
Posted by: osaka

平成10年から毎年、助成金の小冊子「助成金活用のポイント」(旧名:雇用保険関係・助成金活用のポイント)を書かせてもらっていますが、平成25年版も、今月末の5月31日に出荷されます。

内容は、平成24年版とは、大幅に変更しました。
1.「日本再生」「若チャレ」など新しい助成金を盛り込んでいます。
2.平成25年5月16日に公布施行された最新の情報も掲載しました。
3.「助成金受給診断チャート」は、今年は無くしました。(来年は復活予定)

是非、ご購入ください。
出版・販売元:清文社(せいぶんしゃ)
一冊単価:420円
販売開始:平成25年5月31日から
なお、団体向けの小冊子のため、一般書店では扱っていないようですので、入手を希望される場合は、清文社様へ直接お申し込みください。配送料は別途必要かと思います。

税理士先生・社労士先生が顧問先に配布するのに、最適です。


で、「無料プレゼント」です。
希望者に、平成25年版の「助成金活用のポイント」を小冊子代プラス送付手数料を無料でお譲りします。
対象者:大阪府内の企業様、阪急沿線各駅から徒歩20分以内の企業様、池田泉州銀行様とお取り引きのある企業様
条件:1社に付き、1冊無料送付
お申込みは、大阪社労士事務所ホームページの「お問い合せ」(見積もり依頼・業務の依頼)から、貴社名・担当者名・送付先・連絡先電話番号などを入力の上、送信してください。または、ファクスにて、同内容を記入のうえ、お送りください。なお、お電話でのお申込みは、お断りします。
限定20社様とさせていただきます。


就業規則の作成・見直し、労働時間・残業代のことなら、
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