2012年 9月の記事一覧
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大阪社労士事務所では、就業規則等社内規程の整備や、人事労務に関する相談のお手伝いをしています。
大阪社労士事務所では、今年改正された「高年齢者雇用安定法」に関するセミナーを開催します。
この改正高齢者法では、「希望する者は、継続雇用しなさい」となっており、経過措置はあるものの、継続雇用は義務化されたと言えます。
そこで、企業様の要望に沿う形で、今まで当事務所の顧問先様にアドバイスをしてきた内容をセミナーで、広く当事務所のお客様以外にも提供させていただきます。
既存のお客様からは、次のような要望を寄せられていました。
・どのような条件で、再雇用して良いのか、分かりにくい。
・「好き嫌い」で、再雇用者を選んで良いのか。
・厚生年金や雇用保険の状況が、見えにくい。
・本当に、継続雇用しないといけないのか。
また、改正後は、次のようなご意見をいただいています。
・「61歳までは仕方ないが、それ以降は悩ましい」
・「若年者の雇用に差し支えるのでは?」
できる限り、解決策を具体的に提示、解説します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次のような要綱で、セミナーを開催します。
セミナー名:「高齢者雇用の新・対応実務」
セミナー概要:
このセミナーは、今年・平成24年に改正された高年齢者雇用安定法にのみ焦点を当てたセミナーです。 61歳までの雇用が義務付けられた来年4月の期限まで、あと半年。 61歳までは仕方ないと受け止める企業様には、分かりやすい制度をご提案。
「今、何をすれば良いのか? 就業規則のどこを見直せばよいのか?」をお話しします。
即効性のあるもの、中長期的に効果があるもの、色々ご確認いただけます。厚生年金、継続給付も含みます。もちろん、労働コンプライアンスは、問題ありません。
書籍や一般向けのWEBには、掲載していない内容多数です。
◆日 時:平成24年10月23日(火) 午後3時~午後4時(1時間)
◆会 場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
地下鉄 阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能
◆対 象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士
◆受講料:無料
受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払いください (任意)
◆定 員:12名 (1社1名様限り、満席時はお知らせします)
◆講 師:社会保険労務士 桑野 真浩
詳しくは、ホームページにて、ご確認ください。
http://www.osaka-sr.jp/index.php?go=ZSwOwa
(セミナーチラシは、明日アップ予定です。)
ファクス、メールでお申し込み頂けます。参加証は、発行しません。
大阪社労士事務所は、人事労務全般のアドバイス・制度設計を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
電話 06-6537-6024(平日9~18時、来所相談は予約が必要です)
大阪社労士事務所では、今年改正された「高年齢者雇用安定法」に関するセミナーを開催します。
この改正高齢者法では、「希望する者は、継続雇用しなさい」となっており、経過措置はあるものの、継続雇用は義務化されたと言えます。
そこで、企業様の要望に沿う形で、今まで当事務所の顧問先様にアドバイスをしてきた内容をセミナーで、広く当事務所のお客様以外にも提供させていただきます。
既存のお客様からは、次のような要望を寄せられていました。
・どのような条件で、再雇用して良いのか、分かりにくい。
・「好き嫌い」で、再雇用者を選んで良いのか。
・厚生年金や雇用保険の状況が、見えにくい。
・本当に、継続雇用しないといけないのか。
また、改正後は、次のようなご意見をいただいています。
・「61歳までは仕方ないが、それ以降は悩ましい」
・「若年者の雇用に差し支えるのでは?」
できる限り、解決策を具体的に提示、解説します。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
次のような要綱で、セミナーを開催します。
セミナー名:「高齢者雇用の新・対応実務」
セミナー概要:
このセミナーは、今年・平成24年に改正された高年齢者雇用安定法にのみ焦点を当てたセミナーです。 61歳までの雇用が義務付けられた来年4月の期限まで、あと半年。 61歳までは仕方ないと受け止める企業様には、分かりやすい制度をご提案。
「今、何をすれば良いのか? 就業規則のどこを見直せばよいのか?」をお話しします。
即効性のあるもの、中長期的に効果があるもの、色々ご確認いただけます。厚生年金、継続給付も含みます。もちろん、労働コンプライアンスは、問題ありません。
書籍や一般向けのWEBには、掲載していない内容多数です。
◆日 時:平成24年10月23日(火) 午後3時~午後4時(1時間)
◆会 場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
地下鉄 阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能
◆対 象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士
◆受講料:無料
受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払いください (任意)
◆定 員:12名 (1社1名様限り、満席時はお知らせします)
◆講 師:社会保険労務士 桑野 真浩
詳しくは、ホームページにて、ご確認ください。
http://www.osaka-sr.jp/index.php?go=ZSwOwa
(セミナーチラシは、明日アップ予定です。)
ファクス、メールでお申し込み頂けます。参加証は、発行しません。
大阪社労士事務所は、人事労務全般のアドバイス・制度設計を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
電話 06-6537-6024(平日9~18時、来所相談は予約が必要です)
大阪社労士事務所は、労働・人事労務のアドバイスを通じ、企業業績の向上のお手伝いをしています。
「労働基準監督署から、何やら『労働条件自主点検表』というのが送られてきた」
「ウチの会社、何も悪いことしていないで」
お客様から電話があるのが、「自主点検表」の書き方です。
(お客様に「書いて」と言われれば書きますが、自力で書きたいお客様(企業様)も)
・就業規則ありますか?
・労働条件、明示していますか?
・残業させていますか? なら36協定は?
・残業代の計算は、正しいですか?
・健康診断は、やっていますか?
上記のような質問に答えて(記入して)、指定された時間に労働基準監督署に持参、場合により郵送します。
当然持参する際には、「就業規則等社内規程」「労働条件通知書・労働契約書」「タイムカード・出勤簿」などなどを持って行きます。
ここで、誤解があるのが、
「ウチのような小さな会社、調べてどうするんや」
です。
(ウチのお客様ではなく、たまに、ご相談としてお電話で受けたりします。。。)
「労働条件自主点検表」は、基本的には小規模な事業場(企業)、零細企業に向けて出されるのが普通です。
なぜって、訪問しての調査は、効率が悪いからです。
それ以前に、調査に当たる労働基準監督官は、よく企業の事情もご存じですので、小規模・零細企業に、「難しいこと」は言いません。
「基本的なことくらいは、守ってくださいね」と言うのが、監督官の姿勢です。
そこを、反発したりキレたら、監督官の心証は悪くなりますので、ご注意ください。
なにしろ、労働基準監督官も、「人間です」から。
労働条件自主点検表ですが、書き方は難しくなく、事実だけ○をすれば良く、分からなければ、記入する必要もありません。当然、質問がありますから。
顧問社会保険労務士がいれば、その先生に依頼すればよいと思いますし、顧問社会保険労務士がいないなら、この際、顧問税理士や銀行に社会保険労務士を紹介してもらいましょう。
自主点検表を見てもらい、悪いところがあれば、「是正勧告書」を手渡されます。
自主点検表の場合は、多くの場合、その場で「是正勧告書」を手渡されるでしょう。
「是正勧告書」とは、「法律違反の状態になってますよ」ということを書面に記載され、違法状態をいついつまでに解決してくださいね、という文書です。
小規模・零細企業にも、労働基準法等の基本的なところは守ってくださいというのが、労働条件自主点検表を通じての、労働基準監督署としてのスタンスです。
(毎年、行政の方針として、公表されていたりします。一般の方は、まあ、見ないでしょうが。)
重箱のスミは、つつかれませんので、ご安心を。
社会保険労務士にも頼みたくない、税理士や銀行にも知らせたくないなら、直接労働基準監督署にお問い合せください。
大阪社労士事務所は、就業規則等社内規程の整備、労務相談を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
電話 06-6537-6024(平日 9~18時、来所は予約をお願いします)
「労働基準監督署から、何やら『労働条件自主点検表』というのが送られてきた」
「ウチの会社、何も悪いことしていないで」
お客様から電話があるのが、「自主点検表」の書き方です。
(お客様に「書いて」と言われれば書きますが、自力で書きたいお客様(企業様)も)
・就業規則ありますか?
・労働条件、明示していますか?
・残業させていますか? なら36協定は?
・残業代の計算は、正しいですか?
・健康診断は、やっていますか?
上記のような質問に答えて(記入して)、指定された時間に労働基準監督署に持参、場合により郵送します。
当然持参する際には、「就業規則等社内規程」「労働条件通知書・労働契約書」「タイムカード・出勤簿」などなどを持って行きます。
ここで、誤解があるのが、
「ウチのような小さな会社、調べてどうするんや」
です。
(ウチのお客様ではなく、たまに、ご相談としてお電話で受けたりします。。。)
「労働条件自主点検表」は、基本的には小規模な事業場(企業)、零細企業に向けて出されるのが普通です。
なぜって、訪問しての調査は、効率が悪いからです。
それ以前に、調査に当たる労働基準監督官は、よく企業の事情もご存じですので、小規模・零細企業に、「難しいこと」は言いません。
「基本的なことくらいは、守ってくださいね」と言うのが、監督官の姿勢です。
そこを、反発したりキレたら、監督官の心証は悪くなりますので、ご注意ください。
なにしろ、労働基準監督官も、「人間です」から。
労働条件自主点検表ですが、書き方は難しくなく、事実だけ○をすれば良く、分からなければ、記入する必要もありません。当然、質問がありますから。
顧問社会保険労務士がいれば、その先生に依頼すればよいと思いますし、顧問社会保険労務士がいないなら、この際、顧問税理士や銀行に社会保険労務士を紹介してもらいましょう。
自主点検表を見てもらい、悪いところがあれば、「是正勧告書」を手渡されます。
自主点検表の場合は、多くの場合、その場で「是正勧告書」を手渡されるでしょう。
「是正勧告書」とは、「法律違反の状態になってますよ」ということを書面に記載され、違法状態をいついつまでに解決してくださいね、という文書です。
小規模・零細企業にも、労働基準法等の基本的なところは守ってくださいというのが、労働条件自主点検表を通じての、労働基準監督署としてのスタンスです。
(毎年、行政の方針として、公表されていたりします。一般の方は、まあ、見ないでしょうが。)
重箱のスミは、つつかれませんので、ご安心を。
社会保険労務士にも頼みたくない、税理士や銀行にも知らせたくないなら、直接労働基準監督署にお問い合せください。
大阪社労士事務所は、就業規則等社内規程の整備、労務相談を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
電話 06-6537-6024(平日 9~18時、来所は予約をお願いします)
所属する箕面商工会議所(大阪府)が主催する、「2012年 夏の大交流会」に参加してきました。
昨日、午後6時半から、1部・2部に分かれ、どちらにも参加です。
場所は、箕面観光ホテル。
1部は、「たけしのテレビタックル」「さんまのホンマでっかTV」でもお馴染みの、武田邦彦先生の「環境エネルギーとビジネスチャンス」の基調講演。
先生のご都合で、講演時間は多少短かったものの、十分楽しめました。
キーワードは、「使え」でしょうか。
2部は、交流懇親会です。
料理もいっぱいあり、美味しくって、お腹いっぱいになりました。肝心の名刺交換ですが、8名の方と交換しました。何かでつながれば、良いですね。
ビジネスマッチングではないので、そう簡単に連携や提携、コラボにはならないかと思いますが、色々と楽しいし、美味しい料理が食べられるので、おすすめです。
大阪社労士事務所は、就業規則などの社内規程の見直し、労働関係調査の対応を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
最近、呼ばれて伺う場合のテーマは、「割増賃金の周辺」が非常に多いのは、想像しやすいと思います。
これだけ、未払い残業代うんぬんが叫ばれているなら当然です。
で、労働時間・休日と割増賃金の関係について、ご相談を受けることがあります。
企業様によっては、かなりレベルの高い(零細企業では、問題にもならない?)ご質問を受けることがあります。
無料相談で、お答えできるのは、
「法律では、そのような判断になります」
「法律どおり適正に処理していなければ、労基署の是正勧告の対象になります」
程度です。
(「法律どおりする必要はありません」とは、社会保険労務士である私桑野は、申し上げられません。)
ですが、顧問先様なら、もう一歩踏み込んでお答えしています。
なぜなら、無料相談の場合、企業の風土、そもそもの労働条件の確認が分からない、できないので、実情に即したアドバイスは難しいのです。
「そもそも、労働時間の確認の方法は?」
「割増賃金の単価に間違いはないのか?」
という基本的、基礎的な問題もあります。
対応策についても、「不利益変更まで行うのか」「不利益変更の程度は、どこまで?」「優先順位は、どうするのか?(法律に優先順位はありませんが、現実的な対応として)」などは、顧問先様であれば、もろもろの事情を理解した上で、アドバイスさせていただけるのです。
無料相談の限界です。
スポット(単発の契約)なら、見積もれば、おそらく○○万円は。。。。。
顧問契約、当事務所ならお安い値段で。。。。。
色々な残業代や割増賃金のことをお考えいただくのは非常によいことだと思いますが、もっと基本的な、基礎的な、上記のような内容にも目を向けていただきたいと思います。
それ以前に、労働保険うんぬん、社会保険うんぬん、事業所うんぬんもありますし。
大阪社労士事務所は、「労働時間・未払い残業代の対応策」「高齢者雇用の対応」に関するアドバイス・支援を行っています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
06-6537-6024(平日 9時から18時まで、面談はそれ以外、土日でも可)
大阪社労士事務所では、顧問先様・関係先様だけでなく、広く一般の方に、人事労務・労働法・社会保険を知っていただくためのセミナーを開催しています。
今回、久しぶりに、セミナーを開催します。
今年、すでに多くの労働関係法が改正、施行されています。
その中でも、影響の大きい、「労働契約法、高年齢者雇用安定法、厚生年金保険法」とその周辺の事項に絞って、お話ししたいと思います。
「今、何をすれば良いのか? 就業規則のどこを見直せばよいのか?」をお話しします。
なお、労働者派遣法については、触れませんのでご注意ください。(個別相談は可能です)
書籍や一般のWEBには、掲載していない内容です。是非、お申し込みください。
◆日時:平成24年9月24日(月) 午後3時~午後4時(1時間)
◆会場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
地下鉄阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能
◆対象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士
◆受講料:無料
受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払いいただければ幸いです。(任意)
お申込みは、FAXまたはメールでお願いします。
セミナーのページ
http://www.osaka-sr.jp/index.php?go=ZSwOwa
就業規則等社内規程の見直し、労務相談なら
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
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