2011年 11月の記事一覧

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11年11月22日 10時01分04秒
Posted by: osaka

いつも聞かれることで、大阪社労士事務所のホームページにも記載していますが、最近複数の方から質問を受けたので、ざっとまとめておきます。


本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合の事務等


◆労働保険
成立が必要です(労災の危険)→一括できるのであれば、一括

◆雇用保険
給与計算等していなければ、適用事業所非該当

◆社会保険
うーん、コメントしませんが。。。

◆就業規則
支社等が従業員数10名以上であれば、当然作成義務・提出義務あり

◆36協定(時間外労働・休日労働の協定)
人数関係ありません。残業があるなら、当然労基署へ提出

◆衛生管理者、産業医
支社等が従業員数50名以上なら、当然選任義務・報告あり


ご覧のように、「場所ごと」に手続き・管理するのが、原則です。
「本社で手続きしているから、問題ない」は、問題有りです。

とりあえず、参考にしてください。
勘違いしやすいのが、就業規則や36協定です。
また、労働保険は、労災発生の時に、その労働保険番号を使用しますので、成立届を提出していないと、結構ややこしいですよ。

本社以外に、支社・支店・営業所・工場・店舗がある場合は、一度上記の項目くらいはチェックしておきたいものです。

出勤簿(タイムカード)はもちろん、その場所にあるはずです。賃金台帳、労働者名簿は。。。


会社の人事労務コンプライアンスを支援します。
大阪社労士事務所
11年11月18日 17時15分04秒
Posted by: shigyo
昨日、兵庫労働局の労働保険料等算定基礎調査の立ち会いにいってきましたので、ご報告します。結果ですか、どこかに!


その前に、この調査は労働保険料等が適正に処理、計算されているのか、そのために行われています。今回、お客様のところには、3週間ほど前に文書で通知されています。


実際は、神戸の労働局本局でなく、某労働基準監督署での調査となります。

集合調査で、簡単な間仕切りはありますが、他の方の話しは筒抜けです。

隣の方は、事業主さんが来られており、「通勤手当」が基礎賃金に算入されておらず、その分が追徴です。社会保険労務士さんに給与計算を頼んでいるんだそうですが、ホンマですか。そんな社会保険労務士さん、今どきいるのかなと言う感じです。

前方の方は、女性二人で、事務担当者と社会保険労務士さんのようです。事務担当者サンにわざわざ来てもらうなら、社会保険労務士さんが立ち会う必要あるのかと思いました。見た感じでは、事務担当者サンが全部説明していたような。。。

余裕があるのではなく、こちらの調査担当者サンは、電卓で数字を置いているのです。
私は、一人で調査に立ち会っています。



さて、調査ですが、10分20分で終わるのかと思っていたら、45分もかかりました。
私の調査担当者サンは、先に全体ではなく、個別の調査で、抜き出して、実際に電卓を叩いてきます。

賃金集計表と合っているのか、です。

次に、所得税徴収高計算書・所得税の納付書とのチェックです。
実際に、人数と支払額をチェックされました。実は、ココまでのチェックは、初めてでした。

一人合わなかったのですが、それは私の知らないところで、ゴモゴモだったので、調査担当者サンも「それは、よくあることですね」で済みました。

調査結果は、書面でいただけます。「算定基礎調査書」です。
まあ、当たり前ですが、ウチのお客様の場合は、計算は、問題なしです。

法定三帳簿を持参しましたが、問題がなかったのでチェックはなく、電卓でチェックされたのは、弥生給与の各月ごとの「給与明細一覧表」でした。

6月に出した労働保険料の申告書と、賃金集計表が合っていて、当然ですよ。



一般の方は、次のことをチェックしてください。
◆給与計算ソフトを使うことを、強くおすすめします。
 バージョンアップ、法改正等は、忘れずに!
 いろいろな書類も、一発で出てきます。

◆通勤手当は、所得税非課税ですが、賃金ですので、労働保険・社会保険の基礎には算入しなければなりません。
 通勤手当は、労基法で支払わなければいけない手当ではありませんので、そのあたりもご注意を。


社会保険労務士さんなら、「ウソ」はやめておきましょう。
「事業主のためなら、何でもする」社会保険労務士もいるそうですが、ほどほどに。



できて当たり前ですが、ちゃんと労働保険・社会保険の手続きができる、給与計算ソフトのチェックや指導もできる、ごくごく当たり前の社会保険労務士事務所です。
大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/

労働保険の調査だけでなく、労基署の是正勧告等でお困りの場合も、対応します。
11年11月09日 14時42分19秒
Posted by: osaka

大阪社労士事務所(代表 社会保険労務士 桑野真浩)では、11月28日・月曜日に、「継続雇用」でお悩みの企業様の解決策として、「継続雇用のテクニック」セミナーを開催します。

もちろん、就業規則の作り方、変更・見直しは、規定(条文)として提供します。
周辺の資料・書式も、もちろん、説明の上そのまま配布します。

内容ですが、次の方が対象です。

◆対象者選定の労使協定書の内容でお悩みの経営者・人事労務ご担当者
◆再雇用者の労働条件にお悩みの経営者・人事労務ご担当者
◆気持ちとしては、都合の良い従業員だけを再雇用したい経営者・人事労務ご担当者

(申し訳ありませんが、労働組合の執行部の方、人事ご担当でない一般従業員様のご参加はお断りします。)

市販のモデル協定書、何も分かっていない専門家が作った協定書は、使い物になりません。
いままでの就業規則の意見書や、36協定のやり方をやっているのなら、その協定書はそもそも使えません。

コンプライアンス(法令順守)は当然のこと、トラブルになりにくい手法・テクニックを披露します。
なお、一般的・常識的な考えでは無い部分もありますが、コンプライアンスはクリアしているテクニックです。

参加者の方には「なーんだ、そんな簡単なこと」と言われる内容ですので、過度の期待は禁物です。シンプルですから。普通の社会保険労務士さんなら、「あっ、それね」です。顧問の社会保険労務士先生がいらっしゃる場合は、是非顧問の先生にお尋ねください。


◆日 時:平成23年11月28日(月) 午後3時~午後4時(1時間)

◆会 場:アワザ・ビジネス・カンファレンス
     大阪市西区西本町2丁目4-10 浪華ビル2F
     地下鉄 阿波座駅1号出口徒歩2分、本町駅・京阪中之島駅から徒歩可能

◆対 象:経営者、役員・取締役、人事労務ご担当者、税理士、社労士

◆受講料:無料
     受講後、良かったとお感じになれば、5千円をお支払い願います (任意)

◆定 員:12名 (1社1名様限り、満席時はお知らせします。)

◆講 師:社会保険労務士 桑野 真浩


参加お申込みは、メールで承ります。前日〆切。なお、受講証は発行しません。

メールの場合は、「お名前・役職・貴社名・電話番号・所在地」をお知らせください。
メールの送信先 kuwano@osaka-sr.jp



大阪社労士事務所 http://www.osaka-sr.jp/
11年11月05日 10時05分20秒
Posted by: osaka

先月「未払い残業代 対策セミナー」を行ったせいか、ここ1ヶ月で残業代や労働時間管理についての相談を、メールや電話でいただくことが多くなっています。


◆企業様からいただくのは、「すぐにできること」。
メールでも、電話でも、同じ傾向で、とにかく「速く(早いではなく)、安く」できる方法を教えて欲しいと言う内容です。

あるには、ありますが、それを伝えると「それじゃあ、話にならない」んだそうです。

とくに、100名以上の従業員数の企業だと、間違いなく、人事労務のご担当者様からのご連絡なのですが、「それ以外の方法で、お願いします」が多いですね。


ついでに!
◆社会保険労務士(同業者)からは、「私の知らない方法」。
同業者は、極端です。前回セミナーのレジュメを郵送しろと言う。メールで送れと言う。
セミナーにご参加いただいた方にお渡しするので、参加して良い旨伝えると、「カネ出す」あるいは「タダちゃうんか」。
おまけに、「自分が知らない、新しい方法があるのか?」って、そんな方法はありません。

「○○の制度と、賃金の○○です」と言うと、皆さん同じように返答されます。
「そんなことぐらい、知ってるわ」と。
おそらく制度としては知っていても、提案できないんですね。


さて、本題の残業代の件ですが、
人事・労務だけでなく、会社全体の問題ですので、何か制度をいじれば良い話しではありません。

そして、何が問題なのか、その問題をどのようにしたいのか、企業様の意向が明確でないと、残業代の対策は、たんなる制度の変更ばかりになってしまいます。

「仏作って、魂入れず」状態です。
アクションプランは提案させていただきますが、それを選択し、魂を吹き込んでいただくのは、企業の方のお力です。


残業時間の削減や長時間労働の是正をお考えの企業様の、サポートをします。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
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