大阪社労士事務所というより、社会保険労務士全般に言えることです。

「行政の不服審査請求の代理人として、社会保険労務士は業務を行えます。」

根拠法令は、社会保険労務士法です。
扱える法律は、別表第1にあります。
そして別表第1に、「三十三 行政不服審査法(前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。)」とあり、分かりやすく言えば、労災保険法や、健康保険法、厚生年金保険法などの不服申立、審査請求の手続きを行えます。

弁護士法第72条にも、ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」とあり、社会保険労務士法に規定されていますので、安心して、審査請求などをご依頼できます。


必ずしも、弁護士の先生に依頼しなければならないわけではありません。お客様のご判断で、ご依頼いただけます。

顧問先様であれば、普段から事情を存じておりますので、より一層安心してご依頼いただけます。


大阪社労士事務所