2008年 8月の記事一覧

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08年08月27日 14時30分01秒
Posted by: osaka
ちらほら当事務所の顧問先からも、こんなん届いてますと質問されるのが、「労働条件自主点検表」。労働局(労働基準監督署)から、封筒で送られてくるのですが、どのように書けばよいのか、分かりにくいと思います。

企業の実態どおり記入していただくことになりますが、右端に「改善項目」とありますので、その項目に該当する項目にチェックを入れた場合は、改善の期限等を書き込みます。

必ずしもそうではありませんが、1番は適法(労働基準法に)に、労働条件が設定されている場合が多いです。3番は、多くの場合改善項目に当たります。

今年は、どのような企業に労働条件自主点検表が送られているのかですが、噂では次のような企業に届いているようです。
・従業員数が100名以上
・この1年間に初めて労災事故が発生した会社
確実ではありませんが、当事務所の顧問先でも、このどちらかの条件に合致している場合、自主点検表が来ていますので。

たしか社会保険労務士会の研修で聞いたと思いますが、大阪労働局の方針は、今まではこのようなアンケートもんは、提出して改善項目が多い企業(事業所)を対象に、調査(定期監督)の対象としていたようなのですが、今年から「提出していない企業」を重点として、監督対象とされるようです。


もし、自主点検表を記入していく中で、不安に思うことがありましたら、当事務所にて相談、対応させていただきます。

大阪社労士事務所(大阪市:阿波座駅、本町駅、中之島駅)
08年08月19日 16時55分56秒
Posted by: osaka
裁判員制度が、来年2009年5月までに始まります。

当事務所の顧問先でも、そろそろ質問や規程の改正に関して連絡が増えてきています。

「就業規則は、変更しなければならないのですか?」
いえ、他に支障がなければ変更する必要はありません。

多くの企業の就業規則では、
「特別休暇」があり、
「公の職務」の場合は、休暇を取得することができる旨規定しています。

選挙権の行使だけでなく、裁判員やその候補者として裁判所に出向くことは、「公の職務」に当たりますので、今のままの就業規則であっても構わないことになります。


では、変更しなければならない場合は?

「有給」扱いにする場合です。
当事務所で作成している就業規則は、ほとんど「公の職務=無給扱い」としています。裁判員としての日当が、仕事の日当を下回った場合どうするのか、差額を支給するのか、全額支給するのか。そこが問題と言えば、問題です。

裁判員として指名された場合には、社員を半強制的に裁判員として参加させるようPRしている企業もありますが、「選挙権の行使」がそこまで厳しくないことを考えると、どうなのでしょうか。

逆に裁判員となったことを知られたくないがために「年次有給休暇」を使用する従業員もいるかも知れません。

顧問先様からは、質問や相談が既に来ているので、ケースバイケースでアドバイスをしていますが、簡単に「今の終業規則のままで」と答える訳にはいかないのが現実です。


裁判員制度の就業規則・賃金規程への反映は、
大阪社労士事務所まで
08年08月13日 16時53分06秒
Posted by: osaka
当事務所の顧問先様と関与先様に7月の上旬、労働基準監督署の労働基準監督官の調査(監督)があり、顧問先様には「是正勧告書」と「指導票」、関与先様には「是正勧告書」をいただきました。

内容は、実はほぼ同じ内容です。
労働基準法32条違反、36協定の限度時間を超えて、時間外労働をさせていることが、指摘内容でした。

「36協定や就業規則を出していない」ことでの是正勧告であれば、作成して提出するだけのことなのですが、32条違反は、そう簡単には行きません。

今現在顧問先の報告書には、アクションプランとスケジュールを付けるべく、顧問先様と週1ペースで打ち合わせを行っています。関与先様は、32条違反だけだったのですが、時間外労働削減のアクションプランは作らなければ、監督官は納得されないでしょう。

時間外労働のチェックの仕組みも作り、かつ制度の面からアプローチしていますが、実際の現場(営業、業務)の方からの情報や実情も重要です。


大阪社労士事務所では、是正勧告をもらった企業様の報告書作成のサポートも行っていますので、ご遠慮なくお申し出ください。
http://www.osaka-sr.jp/

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