2012年 5月の記事一覧
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大阪社労士事務所では、労働トラブルの予防、社内規程の整備のお手伝いをしています。
助成金について一番ご相談が多いのが、記事のタイトルにもあります、
「何か助成金を、もらえませんか?」
「ウチの会社で受けられる助成金を教えてください」
というものです。
(同様の記事は、このブログで過去にも掲載しています。)
雇用関係の助成金は、アクション(例えば、新規に雇用する)が必要なのですが、アクション以前にチェックすべき点があります。
代表的なものは、次のとおりです。
1.法定3帳簿が整っていること
法定3帳簿=労働者名簿・社員名簿、出勤簿・タイムカード、賃金台帳
2.労働保険・社会保険に加入していること
加入させるべき従業員には加入の手続きを取り、保険料等の滞納もないこと
3.従業員数10名以上なら、当然ですが、就業規則があること
もちろん、最低賃金に違反していたり、最近バンバン解雇していては、原則助成金はもらえませんが。
「アクション」は、助成金を受給できる要件ですが、基本的な上記1.2.3.が整っていないケースもしばしば目にします。
就業規則の変更による制度の導入が条件の一つになっている場合は、「導入前の就業規則」「導入後の就業規則」が必要です。
比べないと、導入したかどうかが分かりませんので。
また、税金関係の「所得税徴収高計算書」が手続書類の1つになっていることがあります。これは、人数と給与等の支払額、源泉税額が書いていますが、チェックのために使いますので、前記人数等が実際と違っていると、助成金をもらえないこともあります。
「雇っていないことにして、。。。。!?助成金をもらえるように!!」も、
所得税徴収高計算書や、従業員さんへの聴き取り調査、内部告発などで、すぐに分かることです。
「アクション」には該当しないケースでも、次の助成金、別の助成金のためには、基本的な労働・社会保険の整備は、しておいた方が良いと思います。
受給できない状態を放置していては、いつまで経っても、雇用関係の助成金は受給できません。
ちなみに、職安の紹介が受給条件になっている助成金、例えばトライアル、特開金は、受給までのハードルは低いですよ。
求人の相談を、まずはハローワークで!
人事労務・雇用管理のお手伝い、就業規則・賃金体系の整備のお手伝いをします。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
助成金について一番ご相談が多いのが、記事のタイトルにもあります、
「何か助成金を、もらえませんか?」
「ウチの会社で受けられる助成金を教えてください」
というものです。
(同様の記事は、このブログで過去にも掲載しています。)
雇用関係の助成金は、アクション(例えば、新規に雇用する)が必要なのですが、アクション以前にチェックすべき点があります。
代表的なものは、次のとおりです。
1.法定3帳簿が整っていること
法定3帳簿=労働者名簿・社員名簿、出勤簿・タイムカード、賃金台帳
2.労働保険・社会保険に加入していること
加入させるべき従業員には加入の手続きを取り、保険料等の滞納もないこと
3.従業員数10名以上なら、当然ですが、就業規則があること
もちろん、最低賃金に違反していたり、最近バンバン解雇していては、原則助成金はもらえませんが。
「アクション」は、助成金を受給できる要件ですが、基本的な上記1.2.3.が整っていないケースもしばしば目にします。
就業規則の変更による制度の導入が条件の一つになっている場合は、「導入前の就業規則」「導入後の就業規則」が必要です。
比べないと、導入したかどうかが分かりませんので。
また、税金関係の「所得税徴収高計算書」が手続書類の1つになっていることがあります。これは、人数と給与等の支払額、源泉税額が書いていますが、チェックのために使いますので、前記人数等が実際と違っていると、助成金をもらえないこともあります。
「雇っていないことにして、。。。。!?助成金をもらえるように!!」も、
所得税徴収高計算書や、従業員さんへの聴き取り調査、内部告発などで、すぐに分かることです。
「アクション」には該当しないケースでも、次の助成金、別の助成金のためには、基本的な労働・社会保険の整備は、しておいた方が良いと思います。
受給できない状態を放置していては、いつまで経っても、雇用関係の助成金は受給できません。
ちなみに、職安の紹介が受給条件になっている助成金、例えばトライアル、特開金は、受給までのハードルは低いですよ。
求人の相談を、まずはハローワークで!
人事労務・雇用管理のお手伝い、就業規則・賃金体系の整備のお手伝いをします。
大阪社労士事務所
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普段、企業の社会保険手続きを代行しているのが、当事務所・大阪社労士事務所です。
お客様の中には、関係会社を2つ3つ、あるいはそれ以上経営している場合があります。
そういう場合、社会保険はどうなるのか?
【経営者または役員の場合】
社会保険資格が発生していれば、全ての会社で、社会保険の手続きをします。
「2以上事業所勤務届」という書類を、年金事務所に提出します。保険料は、報酬に応じた按分により、算出されます。
間違っても、「1つの会社でのみ、手続きをすれば良い」のでは、ありません。
以前、当事務所のお客様でも、そのあたりをご理解いただくのに、1年以上お願いをしたことがあります。
なお、非常勤の役員の場合は、社会保険の加入資格がありませんので、加入手続きは不要です。代表者(代表取締役、理事長など)は、非常勤が存在しませんので、社会保険の手続きが必要です。
もっとも、保険料を掛けるべき報酬(役員報酬)が無ければ(ゼロです!)、代表者であっても、加入手続きをとる必要はありません。
【従業員の場合】
ケースバイケースです。
社会保険(健保、厚年)だけでなく、雇用保険も考えなければいけません。
「出向」「兼務・兼任」「職務専念義務免除」などの辞令を発令して、複数の会社に属する手続きを行います。
(出向だけだと簡単ですが、関連会社の仕事を引き受ける場合は、要注意です。)
従業員さんのケースより、役員のケースが多いと思いますが、ご注意いただかないといけない部分です。
当事務所のお客様ではありませんが、飲食店を経営されている方が、「飲食店は個人事業」「その飲食店を経営指導するコンサル会社は株式会社」で、社会保険の任意適用の部分を巧く使っておられるのを聞いたことがあります。代表者とその家族だけ、社会保険(厚年、健保)に加入しておられました。税務上のことは、分かりませんが。
復習
■代表者(代表取締役、役付の役員)は、役員報酬がゼロでない限り、社会保険の加入手続きが必要です。
■代表者以外の役員は、役員報酬がゼロまたは非常勤であれば、社会保険の加入手続きは不要です。
(非常勤か否かは、法人税の確定申告書別表も参考に考えると良いかと思います。)
社会保険・労働保険の継続的なお手続き、労務相談、残業代の対策は、
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
平成10年から毎年出版されている「会社がもらえる 助成金活用のポイント」が昨日、出版社の清文社様から発売されました。
「助成金活用のポイント」は、「雇用保険関係の、どの助成金がもらえるのか」を最大のポイントに、助成金の情報だけでなく、助成金に付随する情報も掲載している、数少ない助成金の小冊子です。
ご購入を希望される場合は、「出版社の清文社様」へお問い合せください。
(検索してください。本日午前9時現在ホームページには、未掲載ですが。)
基本的に団体向けの小冊子のため、一般書店で購入いただけないと思います。大阪では、天満橋の政府刊行物販売センターで購入できることもあるそうです。
また、お近くの企業様・士業様には、「助成金活用のポイント」(64ページ、2色刷り)を1部無料でお分けします。
(@420円+送料+発送手数料は、当事務所にて負担します。)
大阪市内または阪急沿線に本社のある企業様、士業の先生は、当事務所へご連絡ください。
・「助成金活用のポイント」無料希望の旨
・会社、事務所等の所在地
・ご担当者の役職、氏名
・連絡先電話番号
送り先 kuwano ■ osaka-sr.jp
上記「 ■ 」は、アットマークに変えてください。
ご連絡をいただいてから、1~2週間でお手元にお届けする予定です。20部限定!
残業代の対策・労働時間管理の適正化の支援、就業規則・社内規程の整備・見直し
大阪社労士事務所
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大学生の卒業後すぐの新卒での就職先として、中小企業でも良いという学生さんが増えてきているそうです。
買い手市場とはいえ、選ばれなければ、始まりません。
外部の第三者としては、次のような企業が良いなあと思います。
過去にも、よく似たような記事を書いていますが、もう一度。
1.研修のシステムが、ある程度はっきりしている
新卒なら「新入社員研修」、管理職になる前には「管理職研修」などの研修は、ちゃんとやっていること。職種別研修があれば、なお結構です。
私が、お手伝いしたことのある上場企業さんは、研修のシステムが全く整備されておらず、新入社員さんは、右往左往していました。
要は、「育てる意識」があるのか、ないのか。即戦力という言葉を否定しているわけではありません。
2.クローズでなく、オープンである
全てに通じます。
例えば、人事評価制度、会議・打ち合わせが、分かりやすいと思います。人事評価制度はあっても、対象者にフィードバックされない企業もありますが、折角の制度がもったいないです。会議や打ち合わせの場所も、ガラス張りや個室でないのも、良いでしょう。
3.社員が、内向きでなく、外向きである
なかなか難しいことですが、分かりやすい例が、これです。
「会社の入り口にいたときに、誰かに優しく声を掛けてもらったか」
一番最初の方に、声を掛けてもらえたのなら、良い企業でしょうね。
「会社の中に入ったときに、社員さんの方から『いらっしゃいませ』や『愛想』がある」
学生さんだと分かっていると声は掛からないかも知れませんが、こういう企業だと精神的によいと思います。
忘年会や社員旅行は、内向きだとは思いません。。。
学生さんも、中小企業の側も、ミスマッチングにならないように、良い選択をして欲しいですね。
労務管理のアドバイスをしています。
大阪社労士事務所
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