2011年 8月の記事一覧
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色々な交流会で、名刺交換をさせて頂くことがあります。
業種も、規模も、バラバラですが、様々なお話しを伺うことができます。
名刺をご覧いただいて、
「うちは、自社で書類は作って出してるから、とくに社会保険労務士さんにお願いすることはないですね」と、申し訳なさそうにお言葉を頂くケースはしょっちゅうです。
相手の内心は分かりませんが、社会保険労務士さんとの付き合いが無いんだなあ、と感じてしまいます。
勘違いされているかも知れませんが、最近では多くの社労士は、「人事労務のアドバイス」をメインにしようと奮闘しています。当事務所も、同様です。
手続き無しの「労務相談顧問」なら、嬉しいんです、実は。
もちろん、問題がなければ、あるいは面倒でなければ、私だって、他の誰かに頼むことはしません。
それでも、一度、人事労務の基礎の基礎はチェックしてもらいたいものです。
□ 採用時には、「労働条件通知書」(または労働契約書)を交付等している。
□ 退職時には、退職届の受理、または解雇通知書等の交付を行っている。
□ 労働者名簿(社員名簿)、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳が整っている。
□ 残業をさせることがあれば、36協定を労働基準監督署に提出している。
□ 社員には、定期健康診断を受診させている。
この5つが、自社で対応できていれば、社会保険労務士にすぐに依頼しなければならない問題は、無いと言えます。
書式(モデル様式)は、ネットで検索すれば、すぐに出てきますので、それらを利用するのが楽です。労働局の書式なら、間違いないでしょう。
では、自社で対応できない、例えば就業規則の見直し、労働時間の短縮、残業代対策なら、社会保険労務士に頼む方が時間と内容の面からおすすめしたいと思います。
まずは、お近くの社会保険労務士事務所に、ご相談してはどうでしょうか。
「初回の相談は無料」を謳う社会保険労務士は、多いので、是非ご利用ください。
当事務所は、大阪市西区の本町・阿波座に、所在しています。
大阪社労士事務所
お問い合せは、お気軽にどうぞ!
http://www.osaka-sr.jp/
電話 06-6537-6024(平日 9時から18時まで)
厚生労働省が、8月3日に「中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」を公表しました。
流石、コンサルティング会社に委託して、作成されただけあって、非常に分かりやすく、内容を読めば、「時間外労働削減」の方策がボンヤリとでも見えてくるでしょう。
社会保険労務士に頼む方が、具体的な制度や取り組みが分かりやすいでしょうし、外部の力を借りる方が良いんです。なぜなら、今まで出来なかったことですから。
時間外労働の削減や労働の効率化を図ろうとする企業の経営陣の方であれば、読んで損はないと思います。
ただ、肝心のところが、はっきりと記されていません。
また、「中小事業主に役立つ時間外労働削減の事例集」を見て、「役に立たない」「参考にならない」と思われた経営陣の方であれば、時間外労働の削減はできません。外部の社会保険労務士や経営コンサルティング会社に依頼されても、それ以前に相談を持ち掛けても、「できない」「無理」という結論「使えない」を導き出すでしょう。
時間外労働の削減は、人事・総務の責任ではなく、全社対応が必要な問題である認識があるのか否か、そこのところにかかってきます。
ここでも、肝心なことははっきりと書きません。
時間外労働の削減や労働時間の短縮を真剣に考えている、あるいは残業代請求リスクを低減したいとお考えなら、是非大阪社労士事務所へお問い合せください。
テクニックは大阪社労士事務所が提供できますが、気持ちの部分は、企業様のお気持ちにかかっています。
大阪社労士事務所
http://www.osaka-sr.jp/
面談予約をお願いします。
どれだけ家庭で節電できているのか、目で見て確認できるメーターが、家電販売店やネットでは売れているそうです。
「無駄な照明を消した」
「電球をLEDにした」
「テレビのコンセントを抜いた」
「エアコンをやめて、扇風機にした」
など、節電策はいくつもあります。
また、結果としての料金で、節電できたかを確認することができます。
それでも、「省エネのメーター」が売れているのは、節電の具合を直接目で見て、リアルタイムに表示されるので、やり甲斐、モチベーションの維持につながるからだそうです。
それを、会社に置き換えると。。。
従業員さんなら、「自分の評価は、結果として昇進やボーナスに反映される」だけでは、不安に感じます。
評価を、目で見て、直接知ることができて、やり甲斐やモチベーション維持につながるんです。
普段から、「私は、会社の方針に沿って、やっている」その達成度が見えれば、分かりやすいですよね。
それ以前に「会社の方針」を明確にしなければ、達成度も何もありません。
是非、「会社の方針」評価軸が何なのか、そして評価の基準は何なのか、はっきりしておきましょう。お手伝いできます!
出来る、大阪社労士事務所です。
http://www.osaka-sr.jp/
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