2011年 2月の記事一覧
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お客様からの質問なのか、グチなのか。
「桑野さん、なかなか近所の人が、応募してくれませんわ。何か、良い方法有りますか?」
なるほど。
でも、ココの会社は、典型的な、古くからの中小企業です。
通勤手当、住宅手当ともに、上限は、3万円!
大企業なら、
通勤手当は、所得税非課税限度の10万かも知れませんし、住宅手当も5万6万では。
社宅なんてモノ、有るわけもありません。
そして、賃金台帳をじっと見てみると。。。
なるほど、です。
住宅手当は、ほとんどの従業員さんが上限。
通勤手当も、結構皆さん、2万円台なんです。
てことは、大阪市営地下鉄以外に、1万円以上通勤定期券代がかかっています。
提案したのは、次のとおりです。
1.通勤手当は、月4100円までにしましょう。
2.住宅手当は、支給率を見直して、4万円の上限にしましょう。
不利益変更等の問題があるので、すぐに行動には移せませんが、作戦としては悪くないと思います。
社長も、「なんじゃ、こりゃ」と思ったかも知れませんが、説明すると、お分かり頂けました。
多くの従業員さんや、少しの税理士さんは「通勤手当は非課税、だから人件費じゃない」と思っている方がいらっしゃるようですが、「通勤手当も、会社から出ていくお金」です。
住宅手当と通勤手当は、トータルで考えると、良いと思います。
ワークライフバランスにも使える考え方です。
「社長の考えを、従業員さんに伝える手当」です。
大阪社労士事務所
JUGEMテーマ:ビジネス
私が、お仕事で使わせていただいている「社会保険労務士」は、社会保険労務士法という法律によって規定されている名称です。
そのため、これまでは「シャロウシ」と略してはイカンと言うことだったのですが、今年、平成23年から私の所属する上部団体、連合会でも「シャロウシ(社労士)」という名称が本格的に使用されるようになりました。
「身近に感じてもらうため」なのだそうです。
省略すれば、良いものではないと思いますが。
そう言えば、お客様から「シャロウシのクワノさん」と呼ばれたことはないですね。
普段は、「クワノさん」が一番多いです。
同業者や、士業の方は「先生付け」が、多い感じです。
事務所の名称は、「大阪社労士事務所」ですが。
そうだ、雑誌の名称、商標的には大丈夫だったのかしらん。
キャノンさんが、持ってそうです。
大阪社労士事務所
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