2010年 5月の記事一覧
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最近、経営者の方から、残業代(時間外の手当)についてご相談を受けることが多くなっています。ここ2か月、顧問先以外から週に1件のペースでお問い合せがあります。
是非、注意していただきたいことがあります。
1.給料を決めるときは、「1日8時間、1週40時間を原則として(原則としてです)」基本給を提示して、それを越える労働時間に対しては、残業代(時間外手当)として支払う旨、伝えましょう。
2.「基本給」と「手当」を明確にしていないと、トラブルの筆頭原因になります。「残業代を含んでいる」旨、伝えているのであれば、最低限書面がないと、「言ったはずだ」「聞いていないヨ」の争いになります。いわゆる「コミコミ」を経営者側として主張したいのであれば、書面がないと非常に不利になります。
3.事前の対策が重要です。事後のご相談は、できることが限定されます。可能であれば、社会保険労務士に顧問を依頼される方が良いと思います。今であれば、多くの社会保険労務士がメール顧問などの名称で割安の「相談顧問」をやっているようです。
「言った」「聞いていない」は、不毛の争いになるだけでなく、経営者側(使用者側)にとっては、非常に不利です。
まあ、大抵は職場でトラブルがあり、それに付随する形で「退職」と同時に残業代トラブルとしてわき出てきます。経営者の皆様も、十分ご注意願います。
なにはともあれ、書面等での確認が良いようです。
(労働基準法では、労働条件を明示することが義務付けられています。)
大阪社労士事務所
是非、注意していただきたいことがあります。
1.給料を決めるときは、「1日8時間、1週40時間を原則として(原則としてです)」基本給を提示して、それを越える労働時間に対しては、残業代(時間外手当)として支払う旨、伝えましょう。
2.「基本給」と「手当」を明確にしていないと、トラブルの筆頭原因になります。「残業代を含んでいる」旨、伝えているのであれば、最低限書面がないと、「言ったはずだ」「聞いていないヨ」の争いになります。いわゆる「コミコミ」を経営者側として主張したいのであれば、書面がないと非常に不利になります。
3.事前の対策が重要です。事後のご相談は、できることが限定されます。可能であれば、社会保険労務士に顧問を依頼される方が良いと思います。今であれば、多くの社会保険労務士がメール顧問などの名称で割安の「相談顧問」をやっているようです。
「言った」「聞いていない」は、不毛の争いになるだけでなく、経営者側(使用者側)にとっては、非常に不利です。
まあ、大抵は職場でトラブルがあり、それに付随する形で「退職」と同時に残業代トラブルとしてわき出てきます。経営者の皆様も、十分ご注意願います。
なにはともあれ、書面等での確認が良いようです。
(労働基準法では、労働条件を明示することが義務付けられています。)
大阪社労士事務所
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