2009年 9月の記事一覧

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09年09月19日 14時59分59秒
Posted by: osaka
皆様方の会社では、「問題社員」は目に付きませんか?

総務・人事担当者にとって、「うつ等で通常業務がこなせない」「他の社員とのコミュニケーションが図れない」「遅刻・欠勤が多い」「採用はしたものの能力不足が明らか」など、就労面で問題を抱える社員は頭の痛い存在です。一方的な解雇は許されないため、直接ないし直属の上司を通じて指導・説得するしか方法はありませんが、強引なやり方は労使トラブルのもと。そうした社員への上手な対処法を紹介します。

一般参加可能なセミナーです。

テーマ:
労使トラブルを未然に防ぐ「問題社員」への対応策

主催(共催):
エヌ・ジェイ出版販売様、日本実業出版社様

開催日時:
2009年10月22日(木)13:30~16:30

場 所:
新大阪丸ビル新館(定員80名)
(大阪市東淀川区東中島1-18-27)

参加費:
一般参加者 15,000円
日本実業出版社月刊誌読者 10,000円
企業実務サポートクラブ会員 無料

お申込み方法:
ホームページから
http://www.njh.co.jp/kza/seminar2009/index2009_10.html
または、「問題社員 新大阪」で検索をお願いします。

桑野より:
日本実業出版社のご担当者様からお声掛けいただき、講師をします。

社内に潜む人事労務の「未病」(問題はあるが、表面化していない状態)を病気(トラブルとして表面化)として発症させないのが、社会保険労務士の務めだと思っています。有料のセミナーですが、お時間等都合が付きましたら、ご参加いただければ幸いです。


10月22日です。
あと1か月。
よろしくお願いします。


大阪社労士事務所
「改正労働基準法の対応実務」「雇用調整の実務」「助成金のポイント」「ねんきん定期便と公的年金の基礎」各種テーマにて、講師をやっています。
09年09月17日 17時57分27秒
Posted by: osaka
「新型インフルエンザに、従業員がかかったようだ。」
「店舗なので、感染源になりたくない。従業員にも罹って欲しくない。」


そうお思いの経営者様、人事総務のご担当者様も少なくないと思います。

■労働基準法の規定では、会社の都合により従業員を休業させるときは平均賃金の6割の「休業手当」を支払う義務が生じます。

ただし、現実には「年次有給休暇」(10割支給)の使用を認めるのかどうか、従業員さんと話し合いをしていただくのが良いでしょう。

■従業員の家族が、新型インフルエンザに罹った場合は、その旨報告してもらえるよう連絡網を整備します。

■保健所・自治体より、休業の要請があれば、「休業手当」の支払いは必要ありません。

もちろん、「休業手当」の支払いについて就業規則で別の定めをしている場合は、その規定に従います。


BCPは、インフルエンザだけではありませんが。


なお、注意しないといけないのは、就業規則のおそらく後ろの方、安全衛生の章や項で「伝染病」と規定されている企業様の場合です。就業規則の規定が古いのです。

今は、「感染症」なのです。
ご存じだったでしょうか。

「法定伝染病」とあれば、就業規則自体の見直しが必要です。
忘れがちな部分ですので、一度見直してみましょう。


就業規則の見直し、変更やっています。
大阪社労士事務所
09年09月14日 11時05分08秒
Posted by: osaka
日本経済新聞の9月1日付け日経PLUS1(プラスワン)2面に「社会保険労務士の上手な活用法」が掲載されていました。

個人の方から、社会保険労務士にご相談される場合は、誌面に掲載されている以外に重要な点を考えておきます。

それは、
「ご自身は、どうしたいのか?」
です。

例えば、定年前の会社員さんからのご相談で「定年後も働きたい、年金ももらいたい」であれば、実は、「まずは定年後も働くことを希望するのか?それが叶う職場なのか?」を考えましょう。「給料うんぬん」は、会社が提示または該当の社員と協議することです。

また、別の事例では、奥様から「会社員の夫が死んだら・・・」では、まず会社内の制度を確認するところから始めます。そして、現在掛けている生命保険・共済の給付内容もです。その際、「奥様は働かれますか?(働ける状態か)」を考えておきます。

現役社員からの社内の人事労務に関する相談も、「どうしたいのか?」です。それによって、紹介する先が弁護士の先生なのか、労働局なのか、均等室なのか、変わってきます。


相談する際でも構いませんので、
「ご自身は、どうしたいのか?どう思っているのか?」を
ある程度まとめておくと、無料の相談を利用される場合であっても、より有効な回答を引き出すことができます。

企業様が、無料相談をご利用される場合も同じです。
見積もり依頼される場合などは、「何をしてもらいたいのか」それを明確にすることで、適正な見積もりをいただけると思います。


大阪社労士事務所
09年09月09日 18時02分51秒
Posted by: osaka
来週、神戸は三宮で、年金に関するセミナー講師をやります。


「年金セミナー」
開催日時  2009年09月16日 14:00~15:30
開催地   ニッセイ・ライフプラザ神戸 セミナールーム
     (日本生命三宮駅前ビル4F)
講師   桑野 真浩
      大阪社労士事務所 社会保険労務士
詳細
・年金相談あれこれ
・気をつけたい年金受給資格とは?
 等々
知りたいことをやさしく解説します。
問い合わせ先 0120-86-2185

ホームページは、こちら
https://www.nissay.co.jp/okofficial/transactions/kfecdirect._ZRF0090_pso001?i_plaza_cd=766
(申込期限を過ぎると、削除されることがあります)


いつもどおり、
「分かりやすく」
「笑える内容で」
をモットーに、1時間半頑張らせていただきます。

レジュメと資料は、日本生命さんに送付しましたが、当日のご出席者の皆さまのご要望に応じ、講演内容は変化します。

ねんきん定期便の情報も、もちろん!


お気軽にお申込み願います。

では


大阪社労士事務所
(上記セミナーのお申込みは、ニッセイ・ライフプラザ神戸まで)
09年09月04日 08時56分30秒
Posted by: osaka
質問サイトが大流行です。

先日講師を務めた総務管理者養成講座でも話したことですが、会社内(企業内)での人事労務・社会保険に関する疑問の解決方法を示します。

まず注意しないといけないのは、
「安易に『質問サイト』に書き込みしないこと」です。

1.前例の確認
 前例は立派な先生です。間違っているかどうかは別問題です。過去の先輩は、どのように解決したのか、一度目を通します。
 実務書籍、マニュアルがある場合は、当然見てください。

2.社内規程(就業規則、賃金規程等)の確認
 就業規則の確認は、必須です。社内の規則なので、これを飛ばして、「税法」「労働基準法」には行かないでください。ここでも、就業規則が適法か否かは別問題です。「間違ってる」「改正されていない」のであれば、就業規則の見直しが本来は必要です。

3.役所に確認
 会社名等は言わなくても構いませんが、「目の前で起こっている(起きそうな)問題を正直に」電話で相談してください。
 抽象的な問題は、嫌がりますよ。

顧問の「弁護士先生」「税理士先生」「司法書士先生」「社会保険労務士先生」がいるのであれば、一番先にご相談ご質問されても良いでしょう。

意外と、顧問の先生を活用されていないケースが多いようです。

4.質問サイトへ
 ただし、「接続や書き込みについて終業規則上問題のないこと」「守秘義務違反とならないこと」は注意しましょう。


1.2.の段階で、答えは出ているはずです。
社内規程は、社内の人しか知らないのです。

顧問の先生の活用についても、経営者や管理職と再確認(質問内容、相談内容、顧問契約の業務範囲)した方がよいですね。


大阪社労士事務所
就業規則・労使協定、労働コンプライアンスのことなら。
今は、「事業承継サポート」に凝っています。
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