2007年 12月の記事一覧

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07年12月27日 18時33分24秒
Posted by: osaka
はい、誕生日の前日です。

20歳に達したときとは、誕生日の前日。7月20日が誕生日であれば、7月19日にハタチ。

70歳に達したときに、厚生年金保険の被保険者資格を喪失しますが、誕生日の前日。12月15日が誕生日であれば、12月14日に、厚生年金の被保険者資格を喪失、社会保険事務所に各種の書類を提出します。

新聞記事を見られたら、すぐに分かっていただけると思います。誕生日に「○○歳になりました」ではなく「○○歳の誕生日を迎えました」と記事ではなってるはずです。


年齢計算に関する法律、があります。民法の期間計算の例外です。



大阪社労士事務所
07年12月27日 14時54分08秒
Posted by: osaka
いつもお読みいただき、また実際にご利用ご依頼をいただき、ありがとうございます。

大阪社労士事務所(大阪府大阪市)は、年末年始も年中無休365日24時間態勢で、顧問先様関与先様の経営者、ご担当者、従業員様のご要望にお応えさせていただいております。

なお、12月30日(日)から、年が明けて1月3日(木)までは、事務所へお電話を頂きましても、事務担当者は不在です。貴社の担当社会保険労務士・行政書士の携帯電話へ直接連絡をお取りいただきますようお願いします。

12月29日:事務所大掃除
12月31日:年内郵便物の確認
 1月 1日:年賀状の確認、新年の挨拶
 1月 2日:年賀状の確認
 1月 3日:年賀状の確認、事務所メンバーでの初詣
 1月 4日?:平常通り
07年12月23日 23時42分15秒
Posted by: osaka
貴社が、店舗、介護事業などであれば、今日の日曜日も明日の振替休日も、管理部門は別として、現場の従業員さんは働いていることでしょう。

でも、商社(卸売業)や法人サービス業は、今日も明日も所定休日と言うところが多いでしょう。

なぜ、祝日の振替休日を所定休日にしているのでしょうか?
なぜ、「お休み」にしています?

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07年12月23日 00時19分39秒
Posted by: osaka
就業規則の作成が、やはりここ3年ほど多いです。それは、昨年4月の定年延長義務化の影響、それと就業規則に対する認識が変わったことだと推測しています。

賃金規程で「管理職の方も、深夜手当支給してますよね?」と質問すると、多くの場合(中小企業ですので専任者はいません)「管理職には出してませんよ」と言う答えが返ってきます。おそらく、一般の管理職でない方にも深夜手当は出していないと思いますが。

管理職手当に、「込み」にするか、別途支給するのか、規定しておく方が労務管理上良いですね。企業の実態に合わせるのがベターです。
(労基法や通達の「管理・監督者とは」は別に考えるとして)


大阪社労士事務所
07年12月21日 18時13分07秒
Posted by: osaka
従業員を役員・取締役にしたのだけれど、何か社会保険労務士さんの分野で手続きは必要でしょうか。

なぜか最近、よく尋ねられます。

いくつかパターンはありますが、一番多いのが、「番頭さんで、長年よくやってもらっているから」「創業からの仲間で、そろそろ」。

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