産前産後の保険料免除制度について
投稿日:2014年02月21日金曜日 17時38分28秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 保険料のおはなし
このところ寒い・・。寒すぎますね。
一番寒さの厳しい2月だとはわかっていても、
寒さ嫌いの私には、本当に過ごしにくい季節です。
あぁ、早く春になればいいものを・・・!!
さて、春と言えば、法改正シーズンですが、
以前から待望であった
【産前産後休業期間中の社会保険料免除】が
ついに26年4月からスタートします。
当事務所でも出産や育児に関する
休業や給付に関するご質問を頂くことが多いのですが、
「なんで育児休業からしか社会保険料は免除されないんですか?」
というお声を頂いていました。
私自身も本当になんでだ~????と思いつつも
「法律上、そのように決まってるので。すみません・・・。」
とお答えするばかりでしたが、これでようやくスッキリします!!
また産前産後休業期間中の社会保険料免除に関連して、
次のような制度もスタートします。
【 産前産後休業を終了した際の標準報酬改定 】
→産前産後休業後に報酬が下がった場合は、新しい標準報酬月額にすることができます。
【 産前産後休業を開始したときの標準報酬月額特例措置の終了 】
→第1子について標準報酬月額の特例措置を受けている場合に
第2子について保険料免除を受け始めると、第1子の特例措置が終了となります。
★詳細は、日本年金機構のリーフレットをご参照ください。
http://of-i.jp/news/documents/26.4sankyuumennjo.pdf
さて。新しい制度が始まる時は、いつでもそうですが、
申請のポイントが理解しづらいところがあります。
今回の改正の場合は、まずは、
【産前産後休業期間中の社会保険料免除】が
一番重要だと思われますが、
1.免除申請は、必ず届け出が必要なこと
→申請しなければ免除になりません。
2.申請するタイミングも重要なこと
→育休が始まってからでは遅く、産前では出産日がかわると変更申請が必要となるので、
「出産日以降、産後休業期間中に出すのがベスト!」
というのが、とりあえずのポイントとなりそうです。
手続をする方は、ぜひ申請のタイミングにも注意しながら進めてくださいね!
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