高年齢雇用安定法改正
投稿日:2012年12月21日金曜日 14時56分40秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: スタッフのつぶやき
スタッフMです。
気付けばもう12月も残りわずかですね!
何かとバタバタ慌ただしい時期ですが、あわてんぼうの私は、
仕事はもちろん、通勤や、車の運転など・・・
日々のことにも余裕をもって、より一層落ち着いて
行動したいと思います。
さて、来年4月より高年齢雇用安定法が改正になります。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html大きくは5つで、以下の通りです。
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用先企業の範囲の拡大
③違反企業に対する企業名公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⑤その他
※現行法はというと、定年は60歳を下回ることは
できないことに加え、次のうち、いずれかの措置を取る必要があります。
Ⅰ定年年齢の廃止
Ⅱ定年の引き上げ
Ⅲ65歳までの継続雇用制度の導入
現在、多くの企業でとられている措置がⅢだと思われますが、
ここが今回の改正に関係してきます。
というのも、現行では、継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定めることが認められているのですが、
改正後は①により希望者全員を(心身の故障のため業務の遂行に
堪えられない者等は除く)継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
ただし、⑤その他では、施行日前までに継続雇用制度の対象者に
関する労使協定を締結していた場合、厚生年金の報酬比例部分の
受給開始年齢に到達した以降のものを対象に、その労使協定の基準を
引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。
そもそも、今回の改正は厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢引き上げにより、61歳からしか年金が支給されない
という時期にきたから。というのが背景にあるようです。
ちなみにこの報酬比例部分は、段階的に引き上げられるため、
2012年度現在、52歳、53歳になる方は64歳からの支給となり、
それ以降の方については65歳からの支給で統一されます。
また、この①の制度を運用しやすいように、
②の継続先企業範囲を拡大したり、現在、法違反をしている場合の
指導・助言・勧告よりも一歩踏み込んだ③企業名の公表なども盛り込まれました。
高齢者と若者、それぞれの就業機会の確保については今後
企業側は、様々なバランスを考えた制度に対応していく必要がある
と思われます。
施行日まで3か月強。年末年始はあっという間です!!
リスクヘッジのためにも、まずは就業規則(労使協定)の見直しが必要ですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
気付けばもう12月も残りわずかですね!
何かとバタバタ慌ただしい時期ですが、あわてんぼうの私は、
仕事はもちろん、通勤や、車の運転など・・・
日々のことにも余裕をもって、より一層落ち着いて
行動したいと思います。
さて、来年4月より高年齢雇用安定法が改正になります。
詳細はこちら
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html大きくは5つで、以下の通りです。
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
②継続雇用先企業の範囲の拡大
③違反企業に対する企業名公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⑤その他
※現行法はというと、定年は60歳を下回ることは
できないことに加え、次のうち、いずれかの措置を取る必要があります。
Ⅰ定年年齢の廃止
Ⅱ定年の引き上げ
Ⅲ65歳までの継続雇用制度の導入
現在、多くの企業でとられている措置がⅢだと思われますが、
ここが今回の改正に関係してきます。
というのも、現行では、継続雇用の対象者を限定する基準を
労使協定で定めることが認められているのですが、
改正後は①により希望者全員を(心身の故障のため業務の遂行に
堪えられない者等は除く)継続雇用制度の対象とすることが必要になります。
ただし、⑤その他では、施行日前までに継続雇用制度の対象者に
関する労使協定を締結していた場合、厚生年金の報酬比例部分の
受給開始年齢に到達した以降のものを対象に、その労使協定の基準を
引き続き利用できる12年間の経過措置が設けられています。
そもそも、今回の改正は厚生年金の報酬比例部分の
支給開始年齢引き上げにより、61歳からしか年金が支給されない
という時期にきたから。というのが背景にあるようです。
ちなみにこの報酬比例部分は、段階的に引き上げられるため、
2012年度現在、52歳、53歳になる方は64歳からの支給となり、
それ以降の方については65歳からの支給で統一されます。
また、この①の制度を運用しやすいように、
②の継続先企業範囲を拡大したり、現在、法違反をしている場合の
指導・助言・勧告よりも一歩踏み込んだ③企業名の公表なども盛り込まれました。
高齢者と若者、それぞれの就業機会の確保については今後
企業側は、様々なバランスを考えた制度に対応していく必要がある
と思われます。
施行日まで3か月強。年末年始はあっという間です!!
リスクヘッジのためにも、まずは就業規則(労使協定)の見直しが必要ですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
- 記事投稿者情報 ≫ 社労士行政書士事務所オフィス石野
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫