スタッフAです。

10月に入り、まだまだ昼間は暑いですが、
カラっと気持ちのいい季節になりましたね!
この時期は学校や地域での子供たちのイベントが多く、
休日も母は大忙しです!!


さて、少し前に派遣社員で出産をした方が、
育児休業に入ってすぐに抵触日の関係で契約満了となったのですが、
派遣先で引き続き日をあけず直接雇用される、という話になり、
「その派遣先で入社とともに育児休業を取ることはできるか?」
とのお問い合わせを頂きました。
そこで、一連の手続きについてまとめました。


①育児休業について
直接雇用となった派遣先の就業規則、労使協定で
“育児休業対象外”になっていないかを確認していただくことが
必要になります。

以下の方は、労使協定で対象外にしていることが多いです。
1.1年未満の者
2.週2日以下の者


②雇用保険の育児休業給付金について
派遣先で1日の空白もなく直接雇用された場合、
前職場の派遣元で入っていた期間も
“同一の事業主の下における雇用実績“
とみなすことができるようです。
派遣元での被保険者期間があり、
「育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が
11日以上ある月が12ケ月以上ある」
という要件に合致すれば、給付金も受け取れるようです。


では“社会保険”はどうかというと…。

①今回は育児休業に入ってから直接雇用になったので
「出産手当金」は派遣元で入っていた社会保険から
支給されます。

②育児休業に関する手続きで他に考えられることと言えば、
「社会保険料免除」

育児休業中に転職という形になりますが、
次の会社で“取得”と“免除”申請を
同時に出せば免除になるそうです。
年金事務所に確認したところ、
「入社とともに育児休業取得」
という経緯を記した書類を添付してほしい、
と担当者の方が言っていました。


また今まで“育児休業中”のみ社会保険料が免除されていましたが、
法改正により“産休中”の社会保険料も免除されることになりました。
(注)施行日が「公布日から2年以内の政令で定める日」
となっていますので、具体的にいつから免除になるのは
まだ決定していません。


少子化のこの時代、一人でも多くの方が仕事と育児の両立をし、
うまくバランスと取りながら自分自身も充実した人生を
送っていただけると嬉しく思います…。


オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/