スタッフBです♪

先週はずいぶん気温が高い日が続き、暑いくらいで、
日中は半袖でも大丈夫でしたが、今週は気温が下がりましたね。

テレビの天気予報で「晩秋」と言っていたのですが、
そうですよねえ、もう晩秋ですよね。

さて、以前ご紹介した「雇用促進税制」。

10月31日をもって、今年4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主さまの受付が終了しました。
10月下旬に厚労省より速報値として、受付件数の発表がありました。
雇用促進税制の受付件数は以下になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_03_leaf.pdf 10月28日現在、愛知県で累計254件となっています。
8月は71件。9月は183件。

9月になって件数が増加しているのは、
全国的に似た傾向のようです。

税額控除のお話しなので
事業主さまにとっても魅力ある制度ですよね。

さて以前のブログで「給与」について、誰までが対象かということで、「全労働者」であろうと書いたのですが・・・

大変申し訳ありません!
訂正させてください!

その後、税務署に問い合わせたところ、

「手引きには「雇用者に対して支給するものに限られる」と書いてあり、その「雇用者とは、雇用保険一般被保険者」をさす、とあるので、雇用保険の一般被保険者の分ですね。」

との回答でした。

ですので、人の増加、給与の増額は、雇用保険に加入している一般被保険者を対象とする
ということに訂正させていただきます。

一般被保険者ということなので、
年度途中に、65歳以上となって高年齢継続被保険者になった方は含みません。
この点は、ちょっと注意しておいた方がよろしいように思います。

またこの制度は、平成26年3月31日までの時限措置となっています。
その点もご留意くださいね。

雇用促進税制のQ&Aについては、こちらをご参照くださいませ。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_qa.pdf

オフィス石野のHPはコチラ ⇒  http://www.of-i.jp/