受動喫煙防止対策助成金が施行されます
投稿日:2011年09月30日金曜日 12時12分22秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: General
スタッフB です♪
ついこの間まで暑かったのに、最近は朝晩がめっきり涼しくなりましたね。
窓を開けて寝ていたら、子どもたちがうっかり風邪をひいちゃいました。。。
早いもので9月も終わり。
明日から10月です。(早い~~ 今年もあと3か月!?)
さて
社労士関係の法律で10月1日から施行されるものがいくつかありますが、
今回は助成金関係でひとつ取り上げます。
「受動喫煙防止対策助成金」というものです。
(ちなみにこちら労働者災害補償保険法第 29 条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として創設されたものだそうです。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r.html
これは飲食店やホテル・旅館などが、一般の事務所等と同じように、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置したり、または当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進するために、
喫煙室の設置等をする場合、かかった経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)を助成金として支給しましょう、というもの。
なお、本助成金の支給は事業場単位で、
1事業場当たり1回に限りですので、ご注意くださいね。
対象となるのは、下記の(1)~(4)に該当する中小企業事業主様です。
(1)労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)別表第1第 14 号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む中小企業事業主であること。
(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。
(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること。
(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
詳しくはこちらをご参照くださいませ。
↓
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110920K0020.pdf
なおこの助成金ですが、雇用関係の助成金とは違うので、愛知県の場合ですと
本庁舎にある「健康課」が窓口になります。
9月末現在、パンフレット等は配置されていないそうで、10月以降随時、監督署はじめ関係各署に置かれるとのことでした。
(HPにも申請書の様式としてはあがっていません。上記の通達文書のPDFの中にあがっているくらいのようです。)
受動喫煙の問題は、平成15年施行の健康増進法25条によって
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように「努めなければならない」。
とされています。
余談ですが、健康増進法の施行によって、公的施設において喫煙を禁止したところが多かったのですが、敷地内での喫煙が禁止されたので、敷地外の公道等で喫煙する人が増え、施設付近の住民の苦情が出た、と聞いたことがあります。
また喫煙が禁止されたことで、灰皿の設置等もなくなり、公道等へのポイ捨てもみられたとか・・・。法律で取り締まることのむずかしさを実感します。
さて、今回の助成金の創設は、これまで厚労省が推進してきた受動喫煙の防止を後押しするためものなのでしょう。
平成22年5月の「職場における受動喫煙防止対策における検討会報告書では
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0526-8a.pdf
飲食店、ホテル・旅館等においては、「経営にあたって顧客の喫煙ニーズが重要視される場合があり、現時点においては、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難である」とされています。
そして、事業者に対する支援として「喫煙専用室の設置など労働者の受動喫煙防止に有効な対策を講ずる中小企業に対しては、経済的な負担にも配慮し、財政的支援を行うことが望まれる」と書かれていたので、ついに実現したということなのですね。
職場環境の面から考えると、今後は快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点で対策が取られるようになりそうです。(労働契約法第5条の事業主による安全配慮義務)
今秋、安全衛生法改正が国会に提出される、とも言われているので、受動喫煙防止策が進んでいくのではないでしょうか。
オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/
ついこの間まで暑かったのに、最近は朝晩がめっきり涼しくなりましたね。
窓を開けて寝ていたら、子どもたちがうっかり風邪をひいちゃいました。。。
早いもので9月も終わり。
明日から10月です。(早い~~ 今年もあと3か月!?)
さて
社労士関係の法律で10月1日から施行されるものがいくつかありますが、
今回は助成金関係でひとつ取り上げます。
「受動喫煙防止対策助成金」というものです。
(ちなみにこちら労働者災害補償保険法第 29 条第1項第3号に掲げる社会復帰促進等事業として創設されたものだそうです。)
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r.html
これは飲食店やホテル・旅館などが、一般の事務所等と同じように、受動喫煙防止対策として喫煙室を設置したり、または当分の間、換気装置の設置等の措置を講じることを推進するために、
喫煙室の設置等をする場合、かかった経費のうち、工費、設備費、備品費及び機械装置費等の実支出額の合計額の4分の1(上限200万円)を助成金として支給しましょう、というもの。
なお、本助成金の支給は事業場単位で、
1事業場当たり1回に限りですので、ご注意くださいね。
対象となるのは、下記の(1)~(4)に該当する中小企業事業主様です。
(1)労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)別表第1第 14 号に規定する旅館、料理店又は飲食店(以下「旅館等」という。)を営む中小企業事業主であること。
(2)(3)に規定する措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出た中小企業事業主であること。
(3)旅館等の事業を行う事業場の室内又はこれに準ずる環境において、客が喫煙できることを含めたサービスを提供する場合に、(2)の計画に基づき、当該事業場内において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じた中小企業事業主であること。
(4)(3)に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。
詳しくはこちらをご参照くださいませ。
↓
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110920K0020.pdf
なおこの助成金ですが、雇用関係の助成金とは違うので、愛知県の場合ですと
本庁舎にある「健康課」が窓口になります。
9月末現在、パンフレット等は配置されていないそうで、10月以降随時、監督署はじめ関係各署に置かれるとのことでした。
(HPにも申請書の様式としてはあがっていません。上記の通達文書のPDFの中にあがっているくらいのようです。)
受動喫煙の問題は、平成15年施行の健康増進法25条によって
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように「努めなければならない」。
とされています。
余談ですが、健康増進法の施行によって、公的施設において喫煙を禁止したところが多かったのですが、敷地内での喫煙が禁止されたので、敷地外の公道等で喫煙する人が増え、施設付近の住民の苦情が出た、と聞いたことがあります。
また喫煙が禁止されたことで、灰皿の設置等もなくなり、公道等へのポイ捨てもみられたとか・・・。法律で取り締まることのむずかしさを実感します。
さて、今回の助成金の創設は、これまで厚労省が推進してきた受動喫煙の防止を後押しするためものなのでしょう。
平成22年5月の「職場における受動喫煙防止対策における検討会報告書では
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0526-8a.pdf
飲食店、ホテル・旅館等においては、「経営にあたって顧客の喫煙ニーズが重要視される場合があり、現時点においては、顧客に対して禁煙等とすることを一律に事業者に求めることは困難である」とされています。
そして、事業者に対する支援として「喫煙専用室の設置など労働者の受動喫煙防止に有効な対策を講ずる中小企業に対しては、経済的な負担にも配慮し、財政的支援を行うことが望まれる」と書かれていたので、ついに実現したということなのですね。
職場環境の面から考えると、今後は快適職場形成という観点ではなく、労働者の健康障害防止という観点で対策が取られるようになりそうです。(労働契約法第5条の事業主による安全配慮義務)
今秋、安全衛生法改正が国会に提出される、とも言われているので、受動喫煙防止策が進んでいくのではないでしょうか。
オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/
- 記事投稿者情報 ≫ 社労士行政書士事務所オフィス石野
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫