労使トラブル解決のコツ
投稿日:2011年09月07日水曜日 18時29分01秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 労働法のおはなし
こんにちは。オフィス石野いしのです。
台風が過ぎてからのこの数日、すっかり朝晩涼しくなってきましたね。
さて、今日は労使トラブル解決のコツについて。
すわ!どんな画期的なウルトラCの方法があるのか!
と期待された方、・・・ごめんなさい。
そんなものはありません。
でも手前味噌ではありますが、
労使トラブル解決のコツは
「できるだけ早めに専門家に相談すること」だと思っています。
先日も興奮気味の事業主さんから、突然お電話があり、
「ちょっと聞いて下さい!勤務態度の悪い従業員の制裁として、
給与の一部を払わないでおこうと思うんですけど、
どう思います?!」
そして、いかにその従業員に迷惑をかけられたかの理由を
滔々と述べられました。
(私が最初の10分ほど、口をはさめないような勢いで・・・)
・期待して採用したのに、全くやる気がない
・他の従業員の悪口ばかりで、自分のことは棚に上げる
・気の合わない従業員がいるので、自分はここを辞めると言い出す
・代替の人が見つかるまではいてもらわないと困る、と言ったら
ますます図に乗って、お客様からクレームまで受けるようになった
・そのことを注意したら、「今日で辞めます」と来なくなった
・後で「給与はちゃんと支払ってください。」とメールが来た
そして・・・
「これだけ迷惑をかけた人だから、給料をまるまる支払いたくないんですが、
減額しても大丈夫ですよね~」
とのご相談でした。
残念ながら、答えはNO!
労働基準法には【賃金の全額払い】という大前提があり、
迷惑をかけられたから・・という理由だけで、
勝手に給与を減額することはできません。
また【減給の制裁】を行う場合も、
あらかじめ就業規則に制裁事由を定めておいた上で、
法律で許された金額内で減額することしか認められていません。
ご相談のケースでは、
就業規則はおろか労働契約も書面にされておらず、
強行的に減額すると後でもっとトラブルが大きくなりそうでした。
で、相談者の事業主さんにその旨をお話しすると
まだまだ気はおさまらないようでしたが、
さらに従業員さんの悪口をひとしきり言った後で
「なんだかいろいろ話を聞いてもらったら、気持ちがスッキリしました。
もうこのことは忘れて、もっと前向きなことに時間と頭を使います。」
と納得されたようでした。
・勝てないケンカを自分から売らない!
・感情的なもつれは早めに断ち切る!
・トラブルになった原因を整理して、同じ失敗は二度としない!
私の考える労使トラブル解決のコツとは、
まさしくこの3点につきるのですが、
労使トラブルの当事者同士は、頭に血が上っている状態なので、
逆の方向に一生懸命になってしまう傾向があります。
今回の方は、第三者の私と話しているうちに冷静になり、
「あれ?」とご自身のブレーキがかかったのでしょう。
不要のトラブルが未然に防げたのであれば、社労士冥利につきるというもの♪
トラブルの渦中にいるときは、意識的に第三者に相談して下さいね。
労使トラブルでお困りの際は、ぜひどうぞ(笑)。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
台風が過ぎてからのこの数日、すっかり朝晩涼しくなってきましたね。
さて、今日は労使トラブル解決のコツについて。
すわ!どんな画期的なウルトラCの方法があるのか!
と期待された方、・・・ごめんなさい。
そんなものはありません。
でも手前味噌ではありますが、
労使トラブル解決のコツは
「できるだけ早めに専門家に相談すること」だと思っています。
先日も興奮気味の事業主さんから、突然お電話があり、
「ちょっと聞いて下さい!勤務態度の悪い従業員の制裁として、
給与の一部を払わないでおこうと思うんですけど、
どう思います?!」
そして、いかにその従業員に迷惑をかけられたかの理由を
滔々と述べられました。
(私が最初の10分ほど、口をはさめないような勢いで・・・)
・期待して採用したのに、全くやる気がない
・他の従業員の悪口ばかりで、自分のことは棚に上げる
・気の合わない従業員がいるので、自分はここを辞めると言い出す
・代替の人が見つかるまではいてもらわないと困る、と言ったら
ますます図に乗って、お客様からクレームまで受けるようになった
・そのことを注意したら、「今日で辞めます」と来なくなった
・後で「給与はちゃんと支払ってください。」とメールが来た
そして・・・
「これだけ迷惑をかけた人だから、給料をまるまる支払いたくないんですが、
減額しても大丈夫ですよね~」
とのご相談でした。
残念ながら、答えはNO!
労働基準法には【賃金の全額払い】という大前提があり、
迷惑をかけられたから・・という理由だけで、
勝手に給与を減額することはできません。
また【減給の制裁】を行う場合も、
あらかじめ就業規則に制裁事由を定めておいた上で、
法律で許された金額内で減額することしか認められていません。
ご相談のケースでは、
就業規則はおろか労働契約も書面にされておらず、
強行的に減額すると後でもっとトラブルが大きくなりそうでした。
で、相談者の事業主さんにその旨をお話しすると
まだまだ気はおさまらないようでしたが、
さらに従業員さんの悪口をひとしきり言った後で
「なんだかいろいろ話を聞いてもらったら、気持ちがスッキリしました。
もうこのことは忘れて、もっと前向きなことに時間と頭を使います。」
と納得されたようでした。
・勝てないケンカを自分から売らない!
・感情的なもつれは早めに断ち切る!
・トラブルになった原因を整理して、同じ失敗は二度としない!
私の考える労使トラブル解決のコツとは、
まさしくこの3点につきるのですが、
労使トラブルの当事者同士は、頭に血が上っている状態なので、
逆の方向に一生懸命になってしまう傾向があります。
今回の方は、第三者の私と話しているうちに冷静になり、
「あれ?」とご自身のブレーキがかかったのでしょう。
不要のトラブルが未然に防げたのであれば、社労士冥利につきるというもの♪
トラブルの渦中にいるときは、意識的に第三者に相談して下さいね。
労使トラブルでお困りの際は、ぜひどうぞ(笑)。
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