スタッフAです。

12月に入ってからというもの、人と会うたびに
「もう1年経つんだね。はやーいっ!」と、
合言葉のように話している感じがします。


さて、皆さんの会社では賞与は支給されたでしょうか?
12月12日付けの日本経済新聞によると、
1人あたりの税込支給額は約72万円で、前年比2.35%増だそうです。
3年ぶりの増加ですが、なお20年前の水準で
個人消費を刺激するには力不足のようです。


今回は「賞与支払い時の社会保険料控除」についてです。
 
毎月の給与計算と同様に、総支給額から
社会保険料と所得税を控除して支給しますが、
給与の時とは、少々計算方法が異なります。
①賞与から控除する“健康保険料”と“厚生年金保険料”の計算

毎月の給与は、「標準報酬月額」に各保険料率を乗じて
社会保険料額を計算しますが、
賞与の場合は、「標準賞与額」というものを算出し、
保険料率を乗じて社会保険料額を計算します。


まず「標準賞与額」の求め方です。
賞与総支給額の1,000円未満を切り捨てた額が
「標準賞与額」となりますが、この標準賞与額には
上限が設けられています。


■健康保険料
年間で540万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)

■厚生年金保険料
1ケ月あたりの賞与額が150万円


次に「標準賞与額」に以下の各保険料率を乗じて、
実際に賞与から控除する社会保険料を計算します。

(※H22年12月現在 愛知県の場合)

・控除する健康保険料・・・

≪40歳未満又は65歳以上の方=介護保険料なし≫
「標準賞与額」 ×  93.3/1000 × 1/2

≪40歳以上65歳未満の方=介護保険料あり≫
「標準賞与額」 × 108.3/1000 × 1/2


・控除する厚生年金保険料・・・

「標準賞与額」 × 160.58/1000 × 1/2

※会社と被保険者との間に端数処理について特約がない限り、
 給与から被保険者負担分を控除する場合は、
 50銭以下の端数は切捨、50銭を超えるときは1円に切上げします。

②賞与から控除する雇用保険料の計算

雇用保険料は、標準賞与額ではなく、実際に支給された賞与額に対して
保険料率を乗じて求めます。
賞与から控除する雇用保険料の計算は、毎月の給与計算の場合と
同じですので、以下の計算式により算出します。

≪一般の事業≫
・賞与総支給額×0.6%

≪農林水産・清酒製造・建設の事業≫
・賞与総支給額×0.7%


賞与は、今までの頑張りが評価として金額で表れたものだと思います。
また頑張る気持が湧いてきますね!!

あと3週間足らずで新年を迎えます。
風邪など引かないよう、ラストスパートで頑張りましょう♪♪

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