スタッフBです。

社労士事務所で働くようになったから、
というわけでは、決してありませんが、
新聞などで年金、健康保険、労災などの記事が
以前にも増して目につくようになりました。

けんぽ協会の財政問題や労災認定についてのニュースなど
興味深いものは多くありますが、今回は、身近なネタで・・・

年金は、20歳以上60歳未満の方なら、1号被保険者から3号被保険者までの
いずれかに、必ず、加入しているはずですね。(海外赴任等特殊事情を除く)

当事務所でも、従業員さま(2号被保険者)の取得・喪失の手続きを
させていただいています。
その際、該当すれば、配偶者さま(奥様であることが多いです)の
3号被保険者取得手続きもさせていただきます。

ところが、もし、
2号被保険者(従業員さま)が、お仕事をやめられた場合、
配偶者で3号被保険者の方は、ご自分で
種別変更しなければいけない、ということをご存じですか?
※注)ご主人が退職しても同一月内に再就職(再び2号被保険者)であれば、
被扶養配偶者の奥様(再び3号被保険者)は、
種別変更しなくても結果的に問題はありませんが、
月をまたぐ再就職や、以下のような場合は種別変更が必要です。

例えば、

【定年でご主人が会社を退職した場合】
60歳未満の奥様は、そのまま3号被保険者というわけにはいかず、
1号被保険者に変更したうえで、国民年金の保険料(平成22年度は月額15,100円)の納付義務が生じます。
(もし奥様が就職などされて、2号被保険者になるなら別です)

ところが、

1号被保険者に変更していない場合、
社会保険事務所では3号被保険者のままになっています。

そして、年金未納のまま、進行します。

そうなると、どうなるか・・・

いざ、年金をもらえることになったとき、
未納分を差し引かれて計算されてしまうこともあるのです!

現在のところ、国民年金の保険料は、
過去2年にさかのぼって納付することができますが、
それ以上前については、未納となってしまいます・・・

わざとでないにしろ、
年金額が減ってしまうとは・・・

では、
どのようにしておけば、よいのでしょうか?

ご主人が退職したとき、配偶者さま(奥様)ご本人が、
市区町村の窓口に出向いて、
種別変更すればOK!!



この種別変更は、ご本人以外誰も、して差し上げられないので、
ご面倒ですが、くれぐれもお忘れなく。

また、ご主人が定年になった場合以外にも
【会社を辞めて、自営業者になったとき(ご主人が1号被保険者になった)】
【夫婦が離婚した場合(配偶者でなくなり、3号被保険者になれない)】

なども該当しますので、ご注意くださいネ。

先日、
日本年金機構が年金の照合をしていて、
年金の記録が実態とずれた3号被保険者が全国に45万人もいる、
ということがニュースになっていました。

年金の話は、用語などに馴染みもうすく、
よく分からないという方も多いかと思います。
(かつての私もそうでした・・・)

ですが、
将来にわたるお金の話なので、
少しでも疑問があるときは、
市区町村(自治体窓口)社会保険事務所に
お問い合わせくださいませ☆

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