就業促進定着手当
投稿日:2014年08月07日木曜日 11時48分39秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 雇用保険のおはなし
スタッフAです。
8月に入り毎日暑い日が続いていますが、
皆さん体調は大丈夫でしょうか?
夏バテしないように食事と睡眠を十分に
取らないといけませんね。
さて、本日のブログのタイトル、
平成26年4月1日以降、雇用保険の受給資格者で
ハローワークから「再就職手当」をもらった人について、
再就職先で6か月以上雇用され、
再就職先での6ケ月間の賃金が
離職前に勤めていた会社の賃金よりも低い場合、
「就業促進定着手当」が支給されることになりました。
基本手当の支給残日数の40%を上限に、
低くなった賃金の6か月分が支給されるものです。
失業給付を受けながら就職先を探している人は、
再就職をして賃金が前より下がる場合、
失業給付を受けられる間はもっといい条件の会社を探して
就職活動を続けることが多いと思われます。
しかし、悩んでいるうちに失業給付期間が終わってしまい、
結局再就職先も見つからなかった、ということも
あるかと思います。
そこで、離職前に勤めていた会社より賃金が低くなる場合でも
早期に再就職してもらえるよう、その差額分を
「就業促進定着手当」として支給することになったのです。
以下、支給対象になる方の要件です。
◆平成26年4月1日以降の再就職で、
次の要件をすべて満たしている方
① 再就職手当の支給を受けていること
② 再就職の日から同じ事業主に6か月以上
雇用保険の被保険者として雇用されていること
(起業により再就職手当を受給した場合には、
「就業促進定着手当」は受けられません)
③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の
賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること
支給額等の詳細は、以下厚生労働省HPを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf
申請期間は、
「再就職した日から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間」
です。 特別な事情があると認められない限り、
期限を過ぎての申請は受け付けませんので、注意が必要です。
「再就職手当」の申請は事業主の証明を記載するだけでしたが、
「就業促進定着手当」の申請には本人が申請する際に
出勤簿や賃金台帳を添付する必要があります。
この手当は早期に再就職した雇用保険受給者の方の
職場定着を促進するためのもので、
採用した事業主側のメリットにもなります。
この手当を上手に活用して、
以前より賃金が下がっても自分に合う会社への
再就職が早目に決められる方が増えるといいですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
- 記事投稿者情報 ≫ 社労士行政書士事務所オフィス石野
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫