スタッフAです。

 

 

8月に入り毎日暑い日が続いていますが、

皆さん体調は大丈夫でしょうか?

夏バテしないように食事と睡眠を十分に

取らないといけませんね。

 

 

さて、本日のブログのタイトル、

平成26年4月1日以降、雇用保険の受給資格者で

ハローワークから「再就職手当」をもらった人について、

再就職先で6か月以上雇用され、

再就職先での6ケ月間の賃金が

離職前に勤めていた会社の賃金よりも低い場合、

「就業促進定着手当」が支給されることになりました。

基本手当の支給残日数の40%を上限に、

低くなった賃金の6か月分が支給されるものです。

 

 

失業給付を受けながら就職先を探している人は、

再就職をして賃金が前より下がる場合、

失業給付を受けられる間はもっといい条件の会社を探して

就職活動を続けることが多いと思われます。

しかし、悩んでいるうちに失業給付期間が終わってしまい、

結局再就職先も見つからなかった、ということも

あるかと思います。

 

そこで、離職前に勤めていた会社より賃金が低くなる場合でも

早期に再就職してもらえるよう、その差額分を

「就業促進定着手当」として支給することになったのです。

 

以下、支給対象になる方の要件です。

◆平成26年4月1日以降の再就職で、

次の要件をすべて満たしている方

① 再就職手当の支給を受けていること

② 再就職の日から同じ事業主に6か月以上

雇用保険の被保険者として雇用されていること

(起業により再就職手当を受給した場合には、

「就業促進定着手当」は受けられません)

③ 所定の算出方法による再就職後6か月間の

賃金の1日分の額が離職前の賃金日額を下回ること

 

支給額等の詳細は、以下厚生労働省HPを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042460_2.pdf

 

申請期間は、

「再就職した日から6ケ月経過した日の翌日から2ケ月間」

です。 特別な事情があると認められない限り、

期限を過ぎての申請は受け付けませんので、注意が必要です。

「再就職手当」の申請は事業主の証明を記載するだけでしたが、

「就業促進定着手当」の申請には本人が申請する際に

出勤簿や賃金台帳を添付する必要があります。

 

 

この手当は早期に再就職した雇用保険受給者の方の

職場定着を促進するためのもので、

採用した事業主側のメリットにもなります。

この手当を上手に活用して、

以前より賃金が下がっても自分に合う会社への

再就職が早目に決められる方が増えるといいですね。

 

 

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