臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
投稿日:2014年06月30日月曜日 18時14分11秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: スタッフのつぶやき
スタッフKです。
梅雨に入ったにも関わらず、
あまり雨が降らず、
真夏のような強い日差しが降り注いでいますが、
みなさま、いかがお過ごしでしょうか?
食中毒のニュースも出ていますので、
生ものの管理には気をつけてください。
さて、最近テレビCMでもよく見かける、
「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」について、
CMだけでは何が何だかわからなかったので、調べてみました。
「臨時福祉給付金」とは、
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたため、
所得の低い方々への負担の影響に鑑み、
暫定的・臨時的な措置として、支給されるものです。
「子育て世帯臨時特例給付金」は
平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられたため、
子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、
臨時的な給付措置として行うもので、
児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金と類似の給付金として、
併給調整をして支給するものです。
どちらも、消費税の引き上げに対する処置で、
支給対象者には1人1万円の給付があります。
(年金受給者などは1人5千円になります。)
「臨時福祉給付金」の支給対象者は、
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方です。
(ただし、被扶養者や生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。)
「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者は
平成26年1月1日における平成26年1月分の児童手当の受給者で、
平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない方を基本とされます。
(ただし、臨時福祉給付金の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外です。)
自分が支給対象者なのかどうか、分かりづらいかもしれませんが、
名古屋市では6月9日より、支給対象者に申請書をお送りしているそうなので、
もしかしたら、お手元に届いているかもしれません。
また、分からないようでしたら、
厚生労働省が専用ダイヤルで質問に答えてくれるので、
一度、ご確認をしてみてはいかがでしょうか?
★厚生労働省の相談窓口(専用ダイヤル)★
電話番号 0570-037-192
運営時間 午前9時~午後6時(土、日、祝日を含む)
★臨時福祉給付金(厚生労働省HP)★
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/rinjifukushikyuufukin/
★子育て世帯臨時特例給付金★
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/rinjitokurei/
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
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