労災保険・一般拠出金
投稿日:2014年05月21日水曜日 14時43分49秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 保険料のおはなし
スタッフAです。
5月も半ばを過ぎ、過ごしやすい季節になりましたね。
何を着ようか迷う日もありますが、
気持ちのいい気候で、外に出たくなりますね♪
さて、本日のブログのタイトル、
労災保険が適用されている事業主の方は、
平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための
「一般拠出金」を負担しています。
その一般拠出金率が、平成26年4月1日より
次のとおり引き下げられました。
◇改正前
0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)
↓
◆改正後
0.02/1,000 (平成26年4月01日施行)
以下、一般拠出金の算定方法です。
( ※東京労働局HPより抜粋)
一般拠出金については、
申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、
適用する率が定まりますので、
平成26年度の年度更新時における
一般拠出金の算定の取扱いは次のとおりとなります。
① 事業継続の場合
申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、
平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を
乗じた額で算定します。
② 平成25年度中に事業を廃止した場合
申告事由が廃止(平成25年度)であるため、
平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を
乗じた額で算定します。
③ 平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合
1.個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合
2.事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合
3. 事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合
等については、事務処理上、
申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなりますので、
平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、
平成25年度の算定期間における賃金総額に
旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します
なお、平成25年度の年度途中に
上記①から③などの申告事由が生じた場合、
申告事由後の新労働保険番号に係る保険関係においても、
一般拠出金の算定が必要となりますが、
平成26年度以降も事業が継続している場合については、
平成25年度の算定期間における賃金総額に
新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。
今年も6月から7月10日までに申請をする
労働保険の申告・納付。
期限が決まっている上
さらに社会保険の算定基礎届けと重なるので、
事前の準備にかかっています。
今年も無事期限内に完成できるように準備を進めます!
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