スタッフAです。

 

 

5月も半ばを過ぎ、過ごしやすい季節になりましたね。

何を着ようか迷う日もありますが、

気持ちのいい気候で、外に出たくなりますね♪

 

 

さて、本日のブログのタイトル、

労災保険が適用されている事業主の方は、

平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための

「一般拠出金」を負担しています。

その一般拠出金率が、平成26年4月1日より

次のとおり引き下げられました。

 

◇改正前

 0.05/1,000 (平成26年3月31日まで)

◆改正後

 0.02/1,000 (平成26年4月01日施行)

 

 

以下、一般拠出金の算定方法です。

( ※東京労働局HPより抜粋)

 

一般拠出金については、

申告事由(年度更新、事業廃止など)が生じた時点により、

適用する率が定まりますので、

平成26年度の年度更新時における

一般拠出金の算定の取扱いは次のとおりとなります。

 

①  事業継続の場合

申告事由が年度更新(平成26年度)であるため、

平成25年度の賃金総額に新拠出金率(0.02/1,000)を

乗じた額で算定します。

 

②  平成25年度中に事業を廃止した場合

申告事由が廃止(平成25年度)であるため、

平成25年度の賃金総額に旧拠出金率(0.05/1,000)を

乗じた額で算定します。

 

③   平成25年度中に事務組合委託(又は委託解除)となった場合

1.個別事業場が平成25年度中に事務組合に事務処理を委託した場合

2.事務組合委託事業場が平成25年度中に委託替えをした場合

3. 事務組合委託事業場が委託解除し、個別成立した場合

等については、事務処理上、

申告事由前の旧労働保険番号は一旦廃止の扱いとなりますので、

平成25年度の廃止申告に係る一般拠出金は、

平成25年度の算定期間における賃金総額に

旧拠出金率(0.05/1,000)を乗じた額で算定します

 

なお、平成25年度の年度途中に

上記①から③などの申告事由が生じた場合、

申告事由後の新労働保険番号に係る保険関係においても、

一般拠出金の算定が必要となりますが、

平成26年度以降も事業が継続している場合については、

平成25年度の算定期間における賃金総額に

新拠出金率(0.02/1,000)を乗じた額で算定します。

 

 

今年も6月から7月10日までに申請をする

労働保険の申告・納付。

期限が決まっている上

さらに社会保険の算定基礎届けと重なるので、

事前の準備にかかっています。

今年も無事期限内に完成できるように準備を進めます!

 

 

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