こんにちは。オフィス石野いしのです。
5月にしては、寒すぎたり暑すぎたり・・と目まぐるしい気候が続きます。
どうやら今週あたりに梅雨入りもするかも?という話を聞きました。
あぁ、本当に良い季節はわずかだなぁ・・と思います。

さて、このところ、
「年金事務所からこんな書類が送られてきたんだけど~」と
お客様から社会保険の事業所調査でご連絡を頂くことが続いています。

いわゆる「消えた年金問題」を発端に、旧社会保険庁がなくなり、
日本年金機構や協会けんぽに移っていったこの数年間、
以前に比べて明らかに調査の数は減っていましたが、
前と同様に調査件数を増やす余裕も出てきたんだなぁ~、
という気がしています。

もちろん、これだけ社会保障に費やす費用が膨らんでくると
「加入モレがないかどうか、しっかり見てやるぜ!」
と職員さんたちが、手ぐすねを引きたくなるのもわかります。

というわけで、調査に臨む前には、こちらとしても
いろいろ内容を精査しておかなくてはなりません。

一番よくある指摘は、やはりパート社員に関する加入の有無についてです。

正社員ではなく、パート社員であっても
①1日の労働時間 と ②1か月の労働日数 が
「正社員のおおむね4分の3以上」であれば社保加入義務が発生するため、
その点はしっかりチェックされます。

ここで注意するのは、①と②の両方を満たしているか・・ということ。

例えば正社員の働き方が、①1日8時間 で、 ②1ヶ月22日 であれば、

①1日の労働時間が5時間 または、 ②1か月の労働日数15日 の契約は、
①時間 もしくは ②日数 のいずれか一方が
4分の3基準を下回っているので、社会保険の加入義務は発生しないことになります。

したがって実際の雇用契約書の内容や、賃金台帳、タイムカードなどを
総合的にチェックして、加入もれの有無をチェックされます。
(源泉所得税の領収書や従業員の源泉徴収簿も
賃金台帳等との整合性があるかどうかの確認のため、チェックされます。)

また、最近は「1人のひとが、2つ以上の会社で働く」ということも
珍しくなくなってきたことから、
「二以上勤務」に該当する状況なのかどうか・・、
ということもチェックされることがあります。

以前は(10年ほど前の話ですが)、
「二以上勤務なんて該当する人、ほとんどいないよ!」
と名古屋の某社会保険事務所の窓口で言われたことがあり、
二以上勤務はあまりうるさく言わないんだな~と思った時期もありましたが、
この数年でだいぶん扱いが厳しくなっているような気がしています。

そういうと、社会保険料の滞納に関しても以前に比べて
「この年度末までには必ず終わるように、●万円は絶対に支払って頂かないと!!」
と強い口調で交渉をされる時代になりました。
(あ、お客様のところの交渉ですので、念のため(^_^;))

それにしても、「(加入事業所の)社会保険料はしっかり取る!」
という姿勢がアリアリ~ですが、その前に、
そもそも社会保険に入る義務がある会社なのに入っていない
「未加入事業所」の指導にももっと力を入れて頂きたい!!

こんなふうに思うのは、調査日が近づいているからでしょうか・・・(汗)。

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