平成25年度から雇用促進税制が拡充されました!
投稿日:2013年04月04日木曜日 13時33分52秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 雇用保険のおはなし
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今日は、ずいぶん春らしく気持ちの良いお天気ですね。
春は別れと出会いの季節でもありますが、当事務所で頑張ってくれた
Mさんが先月末で卒業していきました。
どうぞ新生活もがんばってね~~。
さて、雇用を増やすとご褒美として、
法人所得税を値引いてくれる「雇用促進税制」をご存知でしょうか?
2年ほど前から実施されているのですが、事前に計画届を出しておかないと
税制優遇を受けられないので、まだまだ利用度が低いようにも思います。
しかし、このH25年4月1日~H26年3月31日(注)の間に開始される
事業年度分については、以下のように拡充されますので、ぜひご利用ください!
(注)個人事業主は、H26年1月1日~H26年12月31日の事業年度です。
なにも新規採用者に限らず、既存のパートさんが週20時間以上で被保険者になると
それも増加人数としてカウントできますので、検討の価値はあるのではないでしょうか?
H25年度の主な改正点:
1.税額控除額が、雇用増加1人あたり40万円に拡充される!
(従来は、1人あたり20万円でした。税制優遇効果が2倍になります♪)
2.雇用者増加数に、適用年度途中で65歳以上になる「高年齢継続被保険者」も含む
ことができる!
(従来は、高年齢継続被保険者は増加数に入れることができませんでした。)
★雇用促進税制を利用するための流れを簡単にまとめましたので、ご参考ください。
【 雇用促進税制の利用の流れは? 】
・まず、事業年度開始の前に「雇用促進計画」をハローワークに提出する
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
↓
・適用年度中の雇用保険被保険者数が
「5人以上(中小企業は2人以上)」かつ「10%以上」増加する
↓
・適用年度における給与等の支給額が、一定以上増加する
↓
・適用年度終了後2カ月以内に「雇用促進計画の達成状況」を労働局へ提出する
↓
・雇用保険被保険者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられる!
なお、風俗業等を営む事業主は対象外とされていたり、
年度中に解雇者を出すと対象外となったり・・と
細かい要件もありますので、
事前に社労士・税理士等に相談することをお勧めします。
制度拡充のこのチャンス、ぜひ有効活用してくださいね!
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp
今日は、ずいぶん春らしく気持ちの良いお天気ですね。
春は別れと出会いの季節でもありますが、当事務所で頑張ってくれた
Mさんが先月末で卒業していきました。
どうぞ新生活もがんばってね~~。
さて、雇用を増やすとご褒美として、
法人所得税を値引いてくれる「雇用促進税制」をご存知でしょうか?
2年ほど前から実施されているのですが、事前に計画届を出しておかないと
税制優遇を受けられないので、まだまだ利用度が低いようにも思います。
しかし、このH25年4月1日~H26年3月31日(注)の間に開始される
事業年度分については、以下のように拡充されますので、ぜひご利用ください!
(注)個人事業主は、H26年1月1日~H26年12月31日の事業年度です。
なにも新規採用者に限らず、既存のパートさんが週20時間以上で被保険者になると
それも増加人数としてカウントできますので、検討の価値はあるのではないでしょうか?
H25年度の主な改正点:
1.税額控除額が、雇用増加1人あたり40万円に拡充される!
(従来は、1人あたり20万円でした。税制優遇効果が2倍になります♪)
2.雇用者増加数に、適用年度途中で65歳以上になる「高年齢継続被保険者」も含む
ことができる!
(従来は、高年齢継続被保険者は増加数に入れることができませんでした。)
★雇用促進税制を利用するための流れを簡単にまとめましたので、ご参考ください。
【 雇用促進税制の利用の流れは? 】
・まず、事業年度開始の前に「雇用促進計画」をハローワークに提出する
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf
↓
・適用年度中の雇用保険被保険者数が
「5人以上(中小企業は2人以上)」かつ「10%以上」増加する
↓
・適用年度における給与等の支給額が、一定以上増加する
↓
・適用年度終了後2カ月以内に「雇用促進計画の達成状況」を労働局へ提出する
↓
・雇用保険被保険者の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられる!
なお、風俗業等を営む事業主は対象外とされていたり、
年度中に解雇者を出すと対象外となったり・・と
細かい要件もありますので、
事前に社労士・税理士等に相談することをお勧めします。
制度拡充のこのチャンス、ぜひ有効活用してくださいね!
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