社会保障協定
投稿日:2012年10月31日水曜日 12時34分37秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: スタッフのつぶやき
こんにちは!
少し前に購入した秋物の服を、ほとんど着ることなく
すでに冬の装いになってしまって、悔しい思いをしている
スタッフMです。
秋物や春物って年々着る時期が短くなっている
気がするのは私だけでしょうか・・・??
さて、経済活動の国際化が進んでいる現在、
「社会保障協定」という言葉を耳にされたことは
ありますでしょうか?
社会保障協定とは日本企業から外国へ派遣される日本人、
または外国から日本企業に派遣される外国人において、
両国において、社会保険制度が存在する場合、どちらで入るのか?
また年金を受給する場合には、それぞれ一定の要件があり、
年数が少ない場合は、掛け捨てになるという問題もでてきます。
そこでこれらの問題を解決する為に、両国間で
「社会保障協定」を締結発効し、適用調整を図っています。
適用調整の内容としては、
5年を超える(と見込まれる)派遣期間、については
その派遣先相手国への社会保障制度に加入することとなり、
自国の社会保障制度の加入は免除されます。
また、派遣期間が5年以内であれば、自国の社会保障制度に
そのまま加入し続けることとなり、
相手国の社会保障制度の加入が免除されます。
ただ、この「社会保障協定」が発効されていない限り、
どうしても2重加入(保険料の2重徴収)や給付時の
(通算、要件による保険料掛け捨て)
問題は避けられません
ちなみに発効済みの協定相手国は14カ国で
ドイツ(平成12年2月1日発効)
英国(平成13年2月1日発効)
韓国(平成17年4月1日発効)
アメリカ(平成17年10月1日発効)
ベルギー(平成19年1月1日発効)
フランス(平成19年6月1日発効)
カナダ(平成20年3月1日発効)
オーストラリア(平成21年1月1日発効)
オランダ(平成21年3月1日発効)
チェコ(平成21年6月1日発効)
スペイン(平成22年12月1日発効)
アイルランド(平成22年12月1日発効)
ブラジル(平成24年3月1日発効)
スイス(平成24年3月1日発効)
また、イタリアは平成21年2月に署名
以下は協議中の相手国です。
ハンガリー(平成21年11月から協議中)
ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)
インド(平成23年7月から協議中)
スウェーデン(平成23年10月から協議中)
中国(平成23年10月から協議中)
あれ?と思われたかもしれませんが、
昨年7月に施行された、中国の社会保険法ですが、
曖昧な部分を残したまま、まだ協定協議中という・・・
中国進出している企業もたくさんある中、
あれから1年経ちましたが、実務的にはどのように
対応されているのか気になるところです。
海外への進出はなくとも、少子高齢化や日本の
労働人口の減少を考えると、この先人材もどんどん
国際化していけば受け入れる側として、このような問題も
徐々に増えてくるのかな・・・と思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
少し前に購入した秋物の服を、ほとんど着ることなく
すでに冬の装いになってしまって、悔しい思いをしている
スタッフMです。
秋物や春物って年々着る時期が短くなっている
気がするのは私だけでしょうか・・・??
さて、経済活動の国際化が進んでいる現在、
「社会保障協定」という言葉を耳にされたことは
ありますでしょうか?
社会保障協定とは日本企業から外国へ派遣される日本人、
または外国から日本企業に派遣される外国人において、
両国において、社会保険制度が存在する場合、どちらで入るのか?
また年金を受給する場合には、それぞれ一定の要件があり、
年数が少ない場合は、掛け捨てになるという問題もでてきます。
そこでこれらの問題を解決する為に、両国間で
「社会保障協定」を締結発効し、適用調整を図っています。
適用調整の内容としては、
5年を超える(と見込まれる)派遣期間、については
その派遣先相手国への社会保障制度に加入することとなり、
自国の社会保障制度の加入は免除されます。
また、派遣期間が5年以内であれば、自国の社会保障制度に
そのまま加入し続けることとなり、
相手国の社会保障制度の加入が免除されます。
ただ、この「社会保障協定」が発効されていない限り、
どうしても2重加入(保険料の2重徴収)や給付時の
(通算、要件による保険料掛け捨て)
問題は避けられません
ちなみに発効済みの協定相手国は14カ国で
ドイツ(平成12年2月1日発効)
英国(平成13年2月1日発効)
韓国(平成17年4月1日発効)
アメリカ(平成17年10月1日発効)
ベルギー(平成19年1月1日発効)
フランス(平成19年6月1日発効)
カナダ(平成20年3月1日発効)
オーストラリア(平成21年1月1日発効)
オランダ(平成21年3月1日発効)
チェコ(平成21年6月1日発効)
スペイン(平成22年12月1日発効)
アイルランド(平成22年12月1日発効)
ブラジル(平成24年3月1日発効)
スイス(平成24年3月1日発効)
また、イタリアは平成21年2月に署名
以下は協議中の相手国です。
ハンガリー(平成21年11月から協議中)
ルクセンブルク(平成22年5月から協議中)
インド(平成23年7月から協議中)
スウェーデン(平成23年10月から協議中)
中国(平成23年10月から協議中)
あれ?と思われたかもしれませんが、
昨年7月に施行された、中国の社会保険法ですが、
曖昧な部分を残したまま、まだ協定協議中という・・・
中国進出している企業もたくさんある中、
あれから1年経ちましたが、実務的にはどのように
対応されているのか気になるところです。
海外への進出はなくとも、少子高齢化や日本の
労働人口の減少を考えると、この先人材もどんどん
国際化していけば受け入れる側として、このような問題も
徐々に増えてくるのかな・・・と思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
- 記事投稿者情報 ≫ 社労士行政書士事務所オフィス石野
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫