年金のカラ期間?
投稿日:2010年11月11日木曜日 11時25分32秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 年金のおはなし
スタッフBです♪
先週11月5日は、社会保険労務士試験の合格発表日。
ちょうど1年前自分が合格したときのことを思い出していました。
合格された皆さま、おめでとうございます。
試験勉強中、ややこしいけど実際に重要だなあ、
と思いながら勉強した分野がいくつかあります。
そのひとつが、年金。
最近は広報活動も盛んになり、ねんきん定期便も届いているので
ずいぶん周知されつつあるようですが、
国民年金には「カラ期間」なるものが存在します。
年金は、25年以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間というのは、保険料を納めていた期間、納付が免除になっていた期間、
そして合算対象期間をいいます。
合算対象期間(カラ期間)とはっ!?
昭和61年の改正で、日本国内の20歳以上の人はみな、国民年金に加入することが
義務付けられましたが、それ以前は、任意加入でした。
そのとき加入していなかった方で、25年に満たないから国民年金がもらえない・・・と思われている方も多くいるようですが・・・
以下のような方は、保険料を納めていなくても、その期間を「カラ期間」(合算対象期間)と認めてもらえたら、年金がもらえるようになるかもしれません!(年金額が増えるわけではないのでご注意くださいませ)
※印のある期間は、20歳以上60歳未満の期間に限ります。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■昭和61年4月1日以後に下記の期間がある場合
1 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 ※
2 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除く)であって、国民年金に任意加入しなかった期間 ※
3 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
■昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に下記の期間がある場合
4 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 ※
5 学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間 ※
6 65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間 ※
7 日本人(65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方を含む)であって海外に居住していた期間 ※
8 昭和61年3月31日以前に厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間又は共済組合の退職一時金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
9 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間 ※
10 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
■昭和36年3月31日以前の期間に下記の期間がある場合
11 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)
12 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る
などなど。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記の1や8は、専業主婦の奥様を想像しがちですが、人生いろいろ。 失業中に配偶者である奥様に扶養されていたが、届出をしていなかった男性などもいらっしゃるかもしれません。
学生であった期間なども対象ですので、よくよくご自身の人生を振り返られてみるとよいと思います。
数ケ月足りないと思っていたら、カラ期間が存在していて年金がもらえるようになった、という話もあるようですので。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせくださいね。(上記以外にも該当する場合があるそうです!)
最近、厚生労働省のHPを見ていると、You Tubeに「年金のカラ期間について」という動画がアップされていました。
http://www.youtube.com/watch?v=fuXc89G1aYU&feature=channel
年金は、老後の大切なお金です。しかも終身でもらえるのです。
見落としによってもらえないと思い込んでしまっていては、もったいないなあと思います。もしかして・・・と思う方、またご両親様などに該当者がいるかもしれない方はぜひご確認くださいませ。
11月は「ねんきん月間」♪
年金相談などもいろいろなところでされているようです。http://www.nenkin.go.jp/new/topics/nenkingekkan/pdf/chubu.pdf
オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/
先週11月5日は、社会保険労務士試験の合格発表日。
ちょうど1年前自分が合格したときのことを思い出していました。
合格された皆さま、おめでとうございます。
試験勉強中、ややこしいけど実際に重要だなあ、
と思いながら勉強した分野がいくつかあります。
そのひとつが、年金。
最近は広報活動も盛んになり、ねんきん定期便も届いているので
ずいぶん周知されつつあるようですが、
国民年金には「カラ期間」なるものが存在します。
年金は、25年以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間というのは、保険料を納めていた期間、納付が免除になっていた期間、
そして合算対象期間をいいます。
合算対象期間(カラ期間)とはっ!?
昭和61年の改正で、日本国内の20歳以上の人はみな、国民年金に加入することが
義務付けられましたが、それ以前は、任意加入でした。
そのとき加入していなかった方で、25年に満たないから国民年金がもらえない・・・と思われている方も多くいるようですが・・・
以下のような方は、保険料を納めていなくても、その期間を「カラ期間」(合算対象期間)と認めてもらえたら、年金がもらえるようになるかもしれません!(年金額が増えるわけではないのでご注意くださいませ)
※印のある期間は、20歳以上60歳未満の期間に限ります。
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■昭和61年4月1日以後に下記の期間がある場合
1 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間 ※
2 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除く)であって、国民年金に任意加入しなかった期間 ※
3 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
■昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に下記の期間がある場合
4 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間 ※
5 学生(夜間制、通信制を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間 ※
6 65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間 ※
7 日本人(65歳に達する日の前日までに日本国籍を取得した方を含む)であって海外に居住していた期間 ※
8 昭和61年3月31日以前に厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間又は共済組合の退職一時金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
9 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間 ※
10 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
■昭和36年3月31日以前の期間に下記の期間がある場合
11 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)
12 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る
などなど。
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上記の1や8は、専業主婦の奥様を想像しがちですが、人生いろいろ。 失業中に配偶者である奥様に扶養されていたが、届出をしていなかった男性などもいらっしゃるかもしれません。
学生であった期間なども対象ですので、よくよくご自身の人生を振り返られてみるとよいと思います。
数ケ月足りないと思っていたら、カラ期間が存在していて年金がもらえるようになった、という話もあるようですので。
詳しくは、年金事務所にお問い合わせくださいね。(上記以外にも該当する場合があるそうです!)
最近、厚生労働省のHPを見ていると、You Tubeに「年金のカラ期間について」という動画がアップされていました。
http://www.youtube.com/watch?v=fuXc89G1aYU&feature=channel
年金は、老後の大切なお金です。しかも終身でもらえるのです。
見落としによってもらえないと思い込んでしまっていては、もったいないなあと思います。もしかして・・・と思う方、またご両親様などに該当者がいるかもしれない方はぜひご確認くださいませ。
11月は「ねんきん月間」♪
年金相談などもいろいろなところでされているようです。http://www.nenkin.go.jp/new/topics/nenkingekkan/pdf/chubu.pdf
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