スタッフAです。
朝晩涼しくなって、やっと過ごしやすくなってきましたね♪

さて、最近は定年になっても元気に働き続けられる方が多く、
3件ほど続けて雇用保険の「高年齢雇用継続基本給付金」の
申請の手続きをさせて頂きました。

また定年再雇用につき、社会保険では“同日得喪“と呼ばれる
「被保険者資格喪失届」及び「被保険者資格取得届」を
同時に年金事務所へ提出する手続きをしました。

これにより再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた
標準報酬月額が決定されます。

ところで、この手続きは60歳代前半で特別支給の老齢厚生年金をもらえる
被保険者の方が、定年で退職し、継続して再雇用された場合に
適用される特例です。

いや、 “でした”。
というのも・・・
平成22年9月1日以降は、
定年退職後、継続再雇用された方に加えて、                  
特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、

①定年制の定めのある事業所において、
 定年退職以外の理由で退職後継続再雇用(※)された場合
②定年制の定めのない事業所おいて、
 退職後継続再雇用(※)された場合 
 (※1日も空くことなく、同じ会社に再雇用されることをいいます。)

も対象となったからです。

高齢者の継続雇用をさらに支援していくため、この取扱いの対象を
定年の場合だけではなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が、
退職後継続再雇用される全てのケースに拡大することになったようです。

以下、日本年金機構のHPです。
⇒ http://
www.nenkin.go.jp/new/topics/kounen_0816.html
◇申請時の添付書類として、以下のいずれかが必要です。
・「就業規則、退職辞令の写し等の退職したことがわかる書類
  及び継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書」
            
             又は
・「事業主の証明」
注)事業主の証明は、特に様式の指定はないようですが、
“退職された日”、“再雇用された日”
が記載されて、事業主印が押印されているものが必要です。

ちなみに今までは、定年退職以外の場合の再雇用に伴い報酬が下がる場合は、
社会保険の随時改定(月額変更)に該当するまで標準報酬月額が変わらず、
再雇用後3ケ月間は従前の標準報酬月額を用いて社会保険料を計算すること
になっていました。

その間は、在職老齢年金を計算する際の標準報酬月額が高いままとなり、
年金の支給額が少なくなったり、全額停止になる可能性が高くなります。

それが今回の見直しで、定年退職以外に継続雇用された場合にも
同日得喪を行うことが認められ、すぐ標準報酬月額を見直すことが
できるようになったことは、年金を受給しながら働かれる方にとっては
メリットが大きいのではないでしょうか。

今後も再雇用されて働かれる方が増えると思いますが、
こういった制度を上手に利用して、益々元気に活躍してほしいものですね!!

ちょこっとリニューアルしました
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