こんにちは。オフィス石野いしのです。

このところ、本当に寒いですね!
とうとう明日は名古屋も雪になるかもしれないとのこと。
どうぞ皆様、くれぐれも暖かくしてお過ごし下さいね。

さて、本日のお題はこの年明けから意識しているテーマについて。

実は、今年に入ってワークライフバランスに関連するお仕事をしています。
そのため改めて育児・介護と仕事の両立についての実像を調べていたのですが、
育児休業に比べて圧倒的に介護休業は、その取得実績が少ないんです。

当事務所のお客さまでもそうですが、給付金の手続をさせて頂くのは
育児に関するものばかり。

介護でもあるにはあったのですが、休業後に復帰するには至らず、
法定期間を満了された後は、結局退職の道を選ばれることになりました。

「介護休業を取りながら、復帰した、両立できた・・の実例、知ってる?」
と友人の社労士の何人かに尋ねましたが、
返事は「いや、ないよ。結局辞めちゃった。」
という結果に。

となると法定の権利として定められた介護休業は最大93日間は、
結局、何にどう使う目的で設定したんだろう?
と疑問がわいてきました。

ここ数年のうちに超高齢化社会が進行してしまう日本。

育児よりも格段に個人差がある介護というものに対して、
家族や個人の問題だけでなく、企業はどう向き合い、関わっていくのか。

私事ですが、年末年始に久しぶりに会った親を見て、
「あ、またちょっと年を取ったな・・」と
介護問題がそう遠い未来のことではなくなったと思ったこともあり、

今年はいろいろな方といろいろな場面で、
介護問題について、語り合ってみたいと思っています。

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