助成金改正情報
投稿日:2011年04月22日金曜日 10時44分37秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 助成金のおはなし
スタッフBです♪
新年度がはじまりました。
新年度といえば、2人の子供の学校関係の提出書類書き(個票や健康調査書など)に追われます。あと、PTA選出やら、授業参観やら学級懇談会やら用具の購入締め切りやら・・・
あ、書いているだけで、目が回ってきそう・・・
さてさて
新年度を迎え、助成金関係も改正がいくつかありましたのでご紹介します。
【中小企業子育て支援金】
*育児休業者等の適用がはじめて出た中小企業に支給されるもの。
・支給対象に期限が設けられました。
→平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務した
対象育児休業者までが対象
・支給額が減額されました。
→1人目70万円(改正前100万から減額)
2人目以降5人目まで50万円(改正前80万円から減額)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110408_01.pdf
この助成金は1月に厚労省から改正予定として発表されたときは、1人目80万円、2人目以降60万円とされていましたが、ふたを開けてみると、さらに減額されていました。。。
「育児休業」なるものが周知されて取得率があがったためか、あるいは、財源ゆえか、結局、どちらもなのかもしれませんが、金額が大きかっただけに残念です。
【均等待遇・正社員化推進奨励金】
*パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、制度を適用
した事業主に支給されるもの。
これは従来あった「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均等待遇推進等助成金」が統合されたものです。
いくつか制度がありますが、ここでは2つを挙げておきます。
・正社員転換制度
パートタイム労働者、有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に支給。(正社員への転換後、6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)
支給額 1人目40万円
2人目から10人目まで20万円 ※支給額は中小企業の場合
(対象労働者が母子家庭の母等であるときは、30万円にアップ)
・短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に対象者が出た場合に支給。
(短時間正社員制度利用開始日から6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)
支給額 1人目40万円
2人目から10人目まで20万円 ※支給額は中小企業の場合
このほかとして
共通処遇制度、共通教育訓練制度、健康診断制度があります。
http://www.osaka-rodo.go.jp/doc/kinto/pdf/230407kintousyoureikin.pdf
【中小企業基盤人材確保助成金】
*成長分野等において、新分野進出に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者
(基盤人材)を雇入れたとき、その賃金相当額として1人あたり140万円を助成するもの(利用上限は5人まで)
・生産性向上に係る助成が廃止されました。
・変わって、対象分野が新成長戦略で重点強化となっている「健康・環境等分野」に
限定されました。
☆林業
☆建設業(環境や健康分野に関するもの)
☆製造業(環境や健康分野に関するもの)
☆電気業
☆情報通信業
☆運輸業・郵便業
☆学術・開発研究機関(環境や健康分野に関するもの)
☆スポーツ施設提供業
☆スポーツ・健康教授業
☆医療・福祉
☆廃棄物処理業
☆その他(環境や健康分野に関するもの)
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_01.pdf
なおこの助成金は、手続きの簡素化が図られました。
【キャリア形成促進助成金】
*労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成するもの。
・いくつか見直し、廃止がありますが、ジョブ・カード制度関係として、通常の労働者と対象短時間等労働者に訓練を実施する場合の賃金助成および経費助成の割合が減っています。(以下、中小企業の場合)
通常の労働者に対しては・・・・
OFF-JT の賃金および経費助成が1/3
OJTの実施助成は、600円/1時間
対象短時間等労働者に対しては・・・
OFF-JTの賃金および経費助成が1/2
OJTの実施助成は、600円/1時間
1事業所あたりの限度額も、対象認定実習併用職業訓練は1000万円。
対象有期実習型訓練は500万円となっています。
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_02.pdf
上記助成金は、それぞれ4月1日に改正されたばかり。
あてはまる場合は、ぜひどんどん助成金を活用できるといいですね!
オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/
新年度がはじまりました。
新年度といえば、2人の子供の学校関係の提出書類書き(個票や健康調査書など)に追われます。あと、PTA選出やら、授業参観やら学級懇談会やら用具の購入締め切りやら・・・
あ、書いているだけで、目が回ってきそう・・・
さてさて
新年度を迎え、助成金関係も改正がいくつかありましたのでご紹介します。
【中小企業子育て支援金】
*育児休業者等の適用がはじめて出た中小企業に支給されるもの。
・支給対象に期限が設けられました。
→平成23年9月30日までに育児休業を終了し、復職後1年継続勤務した
対象育児休業者までが対象
・支給額が減額されました。
→1人目70万円(改正前100万から減額)
2人目以降5人目まで50万円(改正前80万円から減額)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/dl/110408_01.pdf
この助成金は1月に厚労省から改正予定として発表されたときは、1人目80万円、2人目以降60万円とされていましたが、ふたを開けてみると、さらに減額されていました。。。
「育児休業」なるものが周知されて取得率があがったためか、あるいは、財源ゆえか、結局、どちらもなのかもしれませんが、金額が大きかっただけに残念です。
【均等待遇・正社員化推進奨励金】
*パートタイム労働者や有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、制度を適用
した事業主に支給されるもの。
これは従来あった「中小企業雇用安定化奨励金」と「短時間労働者均等待遇推進等助成金」が統合されたものです。
いくつか制度がありますが、ここでは2つを挙げておきます。
・正社員転換制度
パートタイム労働者、有期契約労働者から正社員へ転換する試験制度を設け、実際に転換者が出た場合に支給。(正社員への転換後、6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)
支給額 1人目40万円
2人目から10人目まで20万円 ※支給額は中小企業の場合
(対象労働者が母子家庭の母等であるときは、30万円にアップ)
・短時間正社員制度
短時間正社員制度を設け、実際に対象者が出た場合に支給。
(短時間正社員制度利用開始日から6ケ月分の賃金を支給した日の翌日から3カ月以内に申請)
支給額 1人目40万円
2人目から10人目まで20万円 ※支給額は中小企業の場合
このほかとして
共通処遇制度、共通教育訓練制度、健康診断制度があります。
http://www.osaka-rodo.go.jp/doc/kinto/pdf/230407kintousyoureikin.pdf
【中小企業基盤人材確保助成金】
*成長分野等において、新分野進出に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者
(基盤人材)を雇入れたとき、その賃金相当額として1人あたり140万円を助成するもの(利用上限は5人まで)
・生産性向上に係る助成が廃止されました。
・変わって、対象分野が新成長戦略で重点強化となっている「健康・環境等分野」に
限定されました。
☆林業
☆建設業(環境や健康分野に関するもの)
☆製造業(環境や健康分野に関するもの)
☆電気業
☆情報通信業
☆運輸業・郵便業
☆学術・開発研究機関(環境や健康分野に関するもの)
☆スポーツ施設提供業
☆スポーツ・健康教授業
☆医療・福祉
☆廃棄物処理業
☆その他(環境や健康分野に関するもの)
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_01.pdf
なおこの助成金は、手続きの簡素化が図られました。
【キャリア形成促進助成金】
*労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主に対して助成するもの。
・いくつか見直し、廃止がありますが、ジョブ・カード制度関係として、通常の労働者と対象短時間等労働者に訓練を実施する場合の賃金助成および経費助成の割合が減っています。(以下、中小企業の場合)
通常の労働者に対しては・・・・
OFF-JT の賃金および経費助成が1/3
OJTの実施助成は、600円/1時間
対象短時間等労働者に対しては・・・
OFF-JTの賃金および経費助成が1/2
OJTの実施助成は、600円/1時間
1事業所あたりの限度額も、対象認定実習併用職業訓練は1000万円。
対象有期実習型訓練は500万円となっています。
http://www.ehdo.go.jp/new/n_2011/pdf/0401_02.pdf
上記助成金は、それぞれ4月1日に改正されたばかり。
あてはまる場合は、ぜひどんどん助成金を活用できるといいですね!
オフィス石野のHPはこちら→http://www.of-i.jp/
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