育児休業で会社にも助成金が出ます!~中小企業子育て支援助成金~
投稿日:2010年12月07日火曜日 17時25分39秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 助成金のおはなし
こんにちは。オフィス石野いしのです。
今回も当事務所のお知らせからで恐縮ですが、
名古屋市営地下鉄の各駅に置かれている
フリーパーパー「ナゴヤクラブ」様の最新号(1月号)に
いしのが参加している女性士業ネットワークWITHについての
記事を掲載して頂きました。
女性の士業ならでは・・の視点で
いろいろお話させて頂いた内容が掲載されています。
地下鉄で見かけられたら、ぜひお手に取ってみてくださいね!
ちなみに記事の内容は、こちらからもご覧になれます。
クラブナゴヤ1月号記事 →
http://www.of-i.jp/news/documents/2011.1clubnagoya13.pdf
************************************
さて、本日は「子育て支援助成金」についてのお話。
実は、育児休業者が初めて出た・・となると
会社は、結構大変です。
育児休業の制度や、休業中の代替要員のことなど
いろいろと考えなければならないことがあるからです。
ゆえに今だに育児休業に消極的な事業主さんも多いのでしょうが、
だからこそこんな助成金があることを知って頂きたいと思います。
【子育て支援助成金】
1.常時雇用する労働者の数が、100人以下であること
2.平成18年4月1日以降、初めての「育児休業取得者」が出たこと
3.1歳までの子を養育するために、6か月以上の育児休業を取得したこと
★女性の場合は、「産後休業を含めて6カ月以上」でOKです。
4.職場復帰後、1年以上継続して雇用されていること
などが、主な要件となります。
【助成金額】
・1人目 :100万円
・2人目~5人目まで:80万円
※上記金額は、平成22年度(H23.3.31まで)に支給要件を満たした場合に
適用される金額であり、平成23年度以降は減額変更される予定です。
【申請期間】
・6か月以上の育児休業(女性の産後休業期間を含む)を取得し、
復職後1年(※)を経過した日の翌日から起算して3カ月以内
(※ご注意下さい!)
法定の「1歳6カ月までの育児休業」を取得した場合では、
復職日ではなく、「子の1歳の誕生日の前日」が基準になります。
**********************************
会社は、育児休業の申し出があった場合、それを拒否することはできません。
それなら、むしろ育児休業を前向きにとらえ、
ワークライフバランスに配慮した会社として、
「従業員さんのモチベーション向上」や「業務の効率化」などを目指し、
なおかつ、「助成金をしっかり活用」するほうが
会社にとってもよっぽどプラスの効果があると言えのではないでしょうか。
ちなみに、助成金の申請をする際は、前もって
・一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)の届け出、公表、周知
・就業規則等の整備
なども必要です。
助成金は、申請手続きや添付書類の理解不足で、思わぬ落とし穴に入ることが
あります。
事前に労働局雇用均等室または社会保険労務士にご相談のうえ、
ぬかりのないご準備をなさって下さい!
※特に平成23年度以降は、助成金額に変更があるようです。
出産日、職場復帰日等でケースバイケースの対応となりますので、
その旨ご注意ください!
「子育て支援助成金」「就業規則」のご相談はコチラ ⇒オフィス石野HP
http://www.of-i.jp/
今回も当事務所のお知らせからで恐縮ですが、
名古屋市営地下鉄の各駅に置かれている
フリーパーパー「ナゴヤクラブ」様の最新号(1月号)に
いしのが参加している女性士業ネットワークWITHについての
記事を掲載して頂きました。
女性の士業ならでは・・の視点で
いろいろお話させて頂いた内容が掲載されています。
地下鉄で見かけられたら、ぜひお手に取ってみてくださいね!
ちなみに記事の内容は、こちらからもご覧になれます。
クラブナゴヤ1月号記事 →
http://www.of-i.jp/news/documents/2011.1clubnagoya13.pdf
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さて、本日は「子育て支援助成金」についてのお話。
実は、育児休業者が初めて出た・・となると
会社は、結構大変です。
育児休業の制度や、休業中の代替要員のことなど
いろいろと考えなければならないことがあるからです。
ゆえに今だに育児休業に消極的な事業主さんも多いのでしょうが、
だからこそこんな助成金があることを知って頂きたいと思います。
【子育て支援助成金】
1.常時雇用する労働者の数が、100人以下であること
2.平成18年4月1日以降、初めての「育児休業取得者」が出たこと
3.1歳までの子を養育するために、6か月以上の育児休業を取得したこと
★女性の場合は、「産後休業を含めて6カ月以上」でOKです。
4.職場復帰後、1年以上継続して雇用されていること
などが、主な要件となります。
【助成金額】
・1人目 :100万円
・2人目~5人目まで:80万円
※上記金額は、平成22年度(H23.3.31まで)に支給要件を満たした場合に
適用される金額であり、平成23年度以降は減額変更される予定です。
【申請期間】
・6か月以上の育児休業(女性の産後休業期間を含む)を取得し、
復職後1年(※)を経過した日の翌日から起算して3カ月以内
(※ご注意下さい!)
法定の「1歳6カ月までの育児休業」を取得した場合では、
復職日ではなく、「子の1歳の誕生日の前日」が基準になります。
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会社は、育児休業の申し出があった場合、それを拒否することはできません。
それなら、むしろ育児休業を前向きにとらえ、
ワークライフバランスに配慮した会社として、
「従業員さんのモチベーション向上」や「業務の効率化」などを目指し、
なおかつ、「助成金をしっかり活用」するほうが
会社にとってもよっぽどプラスの効果があると言えのではないでしょうか。
ちなみに、助成金の申請をする際は、前もって
・一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法)の届け出、公表、周知
・就業規則等の整備
なども必要です。
助成金は、申請手続きや添付書類の理解不足で、思わぬ落とし穴に入ることが
あります。
事前に労働局雇用均等室または社会保険労務士にご相談のうえ、
ぬかりのないご準備をなさって下さい!
※特に平成23年度以降は、助成金額に変更があるようです。
出産日、職場復帰日等でケースバイケースの対応となりますので、
その旨ご注意ください!
「子育て支援助成金」「就業規則」のご相談はコチラ ⇒オフィス石野HP
http://www.of-i.jp/
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