スタッフAです。

12月に入り、日に日に寒くなってきましたね。
今年のボーナスの平均額は前年より少し下がった、と
テレビのニュースで見ましたが、皆さんはいかがでしょうか?

私の友人が妊娠を機に会社を退職することになりました。
なかなか授からなかったので大事に育てたい、と
仕事に一旦区切りをつけるそうです。
そして「せっかくならボーナスをもらってから会社を辞めたい」と
今月退職することにした、とのこと…。

そこで、今回のブログは
「退職月に賞与をもらった方の社会保険料の控除」についてです。
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料については、
退職日を末日にするのと末日の前日にするのとでは
1か月分違ってきます。
というのも、社会保険料は
“資格を取得した日の属する月”から
“資格を喪失した日の属する月の前月”まで、と
「月」を単位として計算されることになっているからです。


例をあげてみていきましょう。


■例1・・・「12月31日」に退職した場合 

資格喪失日が「1月1日」になることから、
“12月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「12月分」となります。)


■例2・・・「12月30日」に退職した場合 

資格喪失日が「12月31日」になることから、
“11月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「11月分」となります。)


ですから「12月15日」に賞与が支給された場合、
【例1】「12月31日退職」では
賞与から社会保険料を控除しますが、
【例2】「12月30日退職」では控除しないことになります。
(※雇用保険料はどちらの場合でも控除されます。)

簡単なようで意外と「あれ?とうだったっけ??」
と思いがちな点ですよね。
主人の賞与明細を見て、社会保険料はもちろん
所得税など控除されている金額をみると、
改めて「こんなにも払っているんだなぁ」
と思いました。


今回のボーナスの支給額はあまり変化がないようですが、
震災・円高・タイの洪水等の影響が出るのは
次のボーナスからではないか、と予想されます。
被災地の事業主の方の中には、
「苦しい状況の中でもがんばってボーナスを支給したい」
とおっしゃっていた方もいて、事業を続けるのも大変な状況の中、
従業員を思いやっておられました。


昨日で震災から9ケ月が経ちました。
被災地はこれからさらに寒さが厳しくなります。
頂いた賞与から、被災地へ寄付と応援の気持ちを
お送りしようと思います。


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