賞与支給後に退職する場合の社会保険料控除について
投稿日:2011年12月12日月曜日 12時04分16秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 保険料のおはなし
スタッフAです。
12月に入り、日に日に寒くなってきましたね。
今年のボーナスの平均額は前年より少し下がった、と
テレビのニュースで見ましたが、皆さんはいかがでしょうか?
私の友人が妊娠を機に会社を退職することになりました。
なかなか授からなかったので大事に育てたい、と
仕事に一旦区切りをつけるそうです。
そして「せっかくならボーナスをもらってから会社を辞めたい」と
今月退職することにした、とのこと…。
そこで、今回のブログは
「退職月に賞与をもらった方の社会保険料の控除」についてです。
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料については、
退職日を末日にするのと末日の前日にするのとでは
1か月分違ってきます。
というのも、社会保険料は
“資格を取得した日の属する月”から
“資格を喪失した日の属する月の前月”まで、と
「月」を単位として計算されることになっているからです。
例をあげてみていきましょう。
■例1・・・「12月31日」に退職した場合
資格喪失日が「1月1日」になることから、
“12月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「12月分」となります。)
■例2・・・「12月30日」に退職した場合
資格喪失日が「12月31日」になることから、
“11月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「11月分」となります。)
ですから「12月15日」に賞与が支給された場合、
【例1】「12月31日退職」では
賞与から社会保険料を控除しますが、
【例2】「12月30日退職」では控除しないことになります。
(※雇用保険料はどちらの場合でも控除されます。)
簡単なようで意外と「あれ?とうだったっけ??」
と思いがちな点ですよね。
主人の賞与明細を見て、社会保険料はもちろん
所得税など控除されている金額をみると、
改めて「こんなにも払っているんだなぁ」
と思いました。
今回のボーナスの支給額はあまり変化がないようですが、
震災・円高・タイの洪水等の影響が出るのは
次のボーナスからではないか、と予想されます。
被災地の事業主の方の中には、
「苦しい状況の中でもがんばってボーナスを支給したい」
とおっしゃっていた方もいて、事業を続けるのも大変な状況の中、
従業員を思いやっておられました。
昨日で震災から9ケ月が経ちました。
被災地はこれからさらに寒さが厳しくなります。
頂いた賞与から、被災地へ寄付と応援の気持ちを
お送りしようと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
12月に入り、日に日に寒くなってきましたね。
今年のボーナスの平均額は前年より少し下がった、と
テレビのニュースで見ましたが、皆さんはいかがでしょうか?
私の友人が妊娠を機に会社を退職することになりました。
なかなか授からなかったので大事に育てたい、と
仕事に一旦区切りをつけるそうです。
そして「せっかくならボーナスをもらってから会社を辞めたい」と
今月退職することにした、とのこと…。
そこで、今回のブログは
「退職月に賞与をもらった方の社会保険料の控除」についてです。
健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料については、
退職日を末日にするのと末日の前日にするのとでは
1か月分違ってきます。
というのも、社会保険料は
“資格を取得した日の属する月”から
“資格を喪失した日の属する月の前月”まで、と
「月」を単位として計算されることになっているからです。
例をあげてみていきましょう。
■例1・・・「12月31日」に退職した場合
資格喪失日が「1月1日」になることから、
“12月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「12月分」となります。)
■例2・・・「12月30日」に退職した場合
資格喪失日が「12月31日」になることから、
“11月分保険料”まで控除が必要となります。
(喪失日の属する月の前月までなので「11月分」となります。)
ですから「12月15日」に賞与が支給された場合、
【例1】「12月31日退職」では
賞与から社会保険料を控除しますが、
【例2】「12月30日退職」では控除しないことになります。
(※雇用保険料はどちらの場合でも控除されます。)
簡単なようで意外と「あれ?とうだったっけ??」
と思いがちな点ですよね。
主人の賞与明細を見て、社会保険料はもちろん
所得税など控除されている金額をみると、
改めて「こんなにも払っているんだなぁ」
と思いました。
今回のボーナスの支給額はあまり変化がないようですが、
震災・円高・タイの洪水等の影響が出るのは
次のボーナスからではないか、と予想されます。
被災地の事業主の方の中には、
「苦しい状況の中でもがんばってボーナスを支給したい」
とおっしゃっていた方もいて、事業を続けるのも大変な状況の中、
従業員を思いやっておられました。
昨日で震災から9ケ月が経ちました。
被災地はこれからさらに寒さが厳しくなります。
頂いた賞与から、被災地へ寄付と応援の気持ちを
お送りしようと思います。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
- 記事投稿者情報 ≫ 社労士行政書士事務所オフィス石野
- この記事へ ≫ お問い合わせ
- この記事のタグ ≫