2014年 3月の記事一覧
スタッフAです。
3月も終わりに近づき、段々と暖かくなってきましたね。
しかし、この時期花粉に悩まされている方も多いのでは…。
私も目の乾燥が気になります。
さて、本日のブログのタイトル、
65歳未満の方で老齢厚生年金を受けながら
会社に勤めている方が、60歳時点での給料より
現在の給料が低くなったために
雇用保険の「高年齢雇用継続給付」を受けられるようになったら、
在職していることによる年金の支給停止に加え、
高年齢雇用継続給付との調整が行われ、
老齢の年金の一部が支給停止されます。
この場合、「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」に
公共職業安定所から交付される
「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」を添えて、
年金事務所に提出する必要がありました。
しかし、しばらくこの手続きをする機会がなかったので知らなかったのですが(汗)
平成25年10月1日以後に
次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、
支給停止事由該当届の届出が原則不要となったのです。
(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき
ですが、以下に該当する場合は、
今後も支給停止事由該当届が必要となります。
1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
年金を受け取る権利が発生した日と、
求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を
受けられるようになった日が、
共に平成25年10月1日よりも前の場合。
2. 年金請求時に、雇用保険被保険者番号を持っていなかった場合
年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、
その後に求職の申込みをしたときや、
高年齢雇用継続給付を受けられるようになったときなどは、
そのとき「支給停止事由該当届」により
雇用保険被保険者番号の届出が必要です。
年金に関してはH26.4施行の改正点として
“父子家庭への遺族基礎年金の支給”や
“未支給年金請求権者範囲拡大”等いくつかあります。
日本年金機構のHP等でチェックが必要ですね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/