2012年 8月の記事一覧
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スタッフAです。
8月も後半になり朝晩少しずつ涼しくなってきましたが、
昼間はまだまだ暑いですね。
夏休みもやっと終わりに近づき、ママ同士の会話では
「2学期になったらランチ行こうね♪」が合言葉。
あと1週間、ラストスパートです~!!
さて、本日のブログのタイトル、
国民年金保険料はこれまで納付期限から2年を経過すると
時効により納めることができませんでしたが、
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、
過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
この制度を「後納制度」といいます。
以下、日本年金機構のHPです↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
ただし、本来は過去2年までしかさかのぼれないため、
2年を超えてさかのぼって納付する保険料には加算金がかかります。
2年を超えてさかのぼって納付する場合は、
事前に年金事務所に申込書を提出する必要がありますが、
過去に未納期間がある方については、
年金事務所より通知が送付されます。
(通知が届くか否かに関わらず申込書は8 月1 日から提出できます。)
※なお、老齢基礎年金を受給されている方は申し込みできませんので
ご注意ください。
また、10月1日から実施予定の「後納制度」に備え、
「ねんきんネット」で遡って納めることができる未納保険料や
追納保険料についてその月数や納付額を確認できるそうです。
後納制度の対象となる方には、
「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が
順次郵送されてきますが、このお知らせを受け取り
「ねんきんネット」の新しい試算機能を利用することにより、
後納可能な保険料の月数と金額を確認できます。
さらに保険料を納付した場合の年金見込額の試算や、
納付しなかった場合とのグラフ比較もできるとのことです。
これにより年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、
将来受け取れる年金の増額が可能となる場合がありますので、
未納期間がある方は今一度確認なさってくださいね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
8月も後半になり朝晩少しずつ涼しくなってきましたが、
昼間はまだまだ暑いですね。
夏休みもやっと終わりに近づき、ママ同士の会話では
「2学期になったらランチ行こうね♪」が合言葉。
あと1週間、ラストスパートです~!!
さて、本日のブログのタイトル、
国民年金保険料はこれまで納付期限から2年を経過すると
時効により納めることができませんでしたが、
平成24年10月1日から平成27年9月30日までの間に限り、
過去10年以内の未納保険料の納付が可能となります。
この制度を「後納制度」といいます。
以下、日本年金機構のHPです↓
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006482.pdf
ただし、本来は過去2年までしかさかのぼれないため、
2年を超えてさかのぼって納付する保険料には加算金がかかります。
2年を超えてさかのぼって納付する場合は、
事前に年金事務所に申込書を提出する必要がありますが、
過去に未納期間がある方については、
年金事務所より通知が送付されます。
(通知が届くか否かに関わらず申込書は8 月1 日から提出できます。)
※なお、老齢基礎年金を受給されている方は申し込みできませんので
ご注意ください。
また、10月1日から実施予定の「後納制度」に備え、
「ねんきんネット」で遡って納めることができる未納保険料や
追納保険料についてその月数や納付額を確認できるそうです。
後納制度の対象となる方には、
「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」が
順次郵送されてきますが、このお知らせを受け取り
「ねんきんネット」の新しい試算機能を利用することにより、
後納可能な保険料の月数と金額を確認できます。
さらに保険料を納付した場合の年金見込額の試算や、
納付しなかった場合とのグラフ比較もできるとのことです。
これにより年金の受給資格(最低加入期間は原則25年)を確保したり、
将来受け取れる年金の増額が可能となる場合がありますので、
未納期間がある方は今一度確認なさってくださいね。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
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