2010年 11月の記事一覧
«Prev1Next»
スタッフAです。
今月は“年金月間”とのことですので、
スタッフBに続き、年金のお話です。
少し前にお客様から、
「2年半ほど前に転職したのですが、前職との間に
1ケ月の年金未納期間があり、国民年金保険料の納付書が
届いたが払っていません…。どうしたらいいでしょうか?」
と、お問い合わせがありました。
・・・国民年金保険料の納付期限は2年なので、
残念ながら半年過ぎてしまった今の時点では、
納付することができません。
ではこの方は未納期間がある、ということで、
満額の年金をもらえなくなってしまうのでしょうか??
今月は“年金月間”とのことですので、
スタッフBに続き、年金のお話です。
少し前にお客様から、
「2年半ほど前に転職したのですが、前職との間に
1ケ月の年金未納期間があり、国民年金保険料の納付書が
届いたが払っていません…。どうしたらいいでしょうか?」
と、お問い合わせがありました。
・・・国民年金保険料の納付期限は2年なので、
残念ながら半年過ぎてしまった今の時点では、
納付することができません。
ではこの方は未納期間がある、ということで、
満額の年金をもらえなくなってしまうのでしょうか??
» 続きを読む
スタッフBです♪
先週11月5日は、社会保険労務士試験の合格発表日。
ちょうど1年前自分が合格したときのことを思い出していました。
合格された皆さま、おめでとうございます。
試験勉強中、ややこしいけど実際に重要だなあ、
と思いながら勉強した分野がいくつかあります。
そのひとつが、年金。
最近は広報活動も盛んになり、ねんきん定期便も届いているので
ずいぶん周知されつつあるようですが、
国民年金には「カラ期間」なるものが存在します。
年金は、25年以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間というのは、保険料を納めていた期間、納付が免除になっていた期間、
そして合算対象期間をいいます。
合算対象期間(カラ期間)とはっ!?
先週11月5日は、社会保険労務士試験の合格発表日。
ちょうど1年前自分が合格したときのことを思い出していました。
合格された皆さま、おめでとうございます。
試験勉強中、ややこしいけど実際に重要だなあ、
と思いながら勉強した分野がいくつかあります。
そのひとつが、年金。
最近は広報活動も盛んになり、ねんきん定期便も届いているので
ずいぶん周知されつつあるようですが、
国民年金には「カラ期間」なるものが存在します。
年金は、25年以上の受給資格期間が必要です。
受給資格期間というのは、保険料を納めていた期間、納付が免除になっていた期間、
そして合算対象期間をいいます。
合算対象期間(カラ期間)とはっ!?
» 続きを読む
«Prev1Next»