パートの扶養内?
投稿日:2012年03月26日月曜日 10時42分08秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 健康保険のおはなし
スタッフAです。
段々と春らしい陽気になってきましたね。
年度変わりも近づき、最近子供の手が離れてきたということで、
お仕事を探しているママ友達が増えています。
先日も「主人の扶養内で働きたいから、
103万円以内で働けば税金も社会保険料も
払わなくていいんだよね?」と質問を受けました。
“扶養内”の基準をよくご存知ではないママが多いようで、
扶養といっても1つではなく以下のものがあります。
①所得税の扶養
②社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養
③住民税の扶養
④配偶者の会社の扶養手当
まず①「所得税」は
“年収103万円(非課税の通勤費等を除く)を超える“と
自分も所得税を払わなければいけません。
次に②「社会保険(健康保険・厚生年金)」は
“年収130万円以上”になると、
配偶者の扶養から外れて自分で保険料を負担することになります。
配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の
認定における“収入”とは、その時点の収入が将来に向かって
1年間継続するものとみなした見込み額のことです。
よって1,300,000円÷12月=月給108,333円以下の場合は、
継続して配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者
のままでいられますが、月給108,333円を超える場合は、
配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者から
抜ける必要があります。
そこで次の疑問が…。
「年収130万円以上になりそうだから、
自分の勤め先の健康保険や厚生年金に入るんだよね?」
⇒ それは年収ではなく、その人の働き方で決まるのです!
社会保険は以下の2つの要件をともに満たすと加入義務が生じます。
◆1日または1週間の“所定労働時間”が
同種の業務に従事する通常の労働者の概ね3/4以上
◆1カ月の“所定労働日数”が
同種の業務に従事する通常の労働者の概ね3/4以上
では、上記の要件を満たさないが年収130円以上の場合は
どうなるのでしょうか?
⇒ 国民健康保険に入り、また国民年金1号となり、
年金保険料も払うことになります。
看護師や薬剤師の方など専門職のパートで
比較的時給が高い方はこのようなケースになる方が
いらっしゃるのではないでしょうか。
また現在は上記の基準ですが、パートなど非正規労働者の
社会保険の適用拡大について見直しが進んでいますので、
パート等で働く方も、パートを雇う側の事業主様にとっても
今後どうなるか大変気になるところですね。
さらに③「住民税」は年収100万円を超えるとかかってきますし、
⑤の「配偶者の会社で“扶養手当”」が支給されている場合、
所得税と同じように自分の年収が103万円以上になって
扶養から外れると、扶養手当がカットされることもあるようです。
「保険料払うのって、なんかイヤだわ…」と
思われる方も多いと思いますが、こんなメリットもあります。
①厚生年金に加入していれば、将来国民年金に加えて
厚生年金も受け取れ、年金額アップ↑↑
②健康保険に加入していれば、病気になった時は「傷病手当金」、
出産の時は「出産手当金」が受けとれる。
“ご主人の扶養内で働く”ということも大きい要素だと思いますが、
それ以外にも自分のライフスタイル、やりたい仕事、
将来なりたい自分などを考えて、
納得のいく働き方ができるといいですね♪
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
段々と春らしい陽気になってきましたね。
年度変わりも近づき、最近子供の手が離れてきたということで、
お仕事を探しているママ友達が増えています。
先日も「主人の扶養内で働きたいから、
103万円以内で働けば税金も社会保険料も
払わなくていいんだよね?」と質問を受けました。
“扶養内”の基準をよくご存知ではないママが多いようで、
扶養といっても1つではなく以下のものがあります。
①所得税の扶養
②社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養
③住民税の扶養
④配偶者の会社の扶養手当
まず①「所得税」は
“年収103万円(非課税の通勤費等を除く)を超える“と
自分も所得税を払わなければいけません。
次に②「社会保険(健康保険・厚生年金)」は
“年収130万円以上”になると、
配偶者の扶養から外れて自分で保険料を負担することになります。
配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者の
認定における“収入”とは、その時点の収入が将来に向かって
1年間継続するものとみなした見込み額のことです。
よって1,300,000円÷12月=月給108,333円以下の場合は、
継続して配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者
のままでいられますが、月給108,333円を超える場合は、
配偶者の健康保険の被扶養者&国民年金第3号被保険者から
抜ける必要があります。
そこで次の疑問が…。
「年収130万円以上になりそうだから、
自分の勤め先の健康保険や厚生年金に入るんだよね?」
⇒ それは年収ではなく、その人の働き方で決まるのです!
社会保険は以下の2つの要件をともに満たすと加入義務が生じます。
◆1日または1週間の“所定労働時間”が
同種の業務に従事する通常の労働者の概ね3/4以上
◆1カ月の“所定労働日数”が
同種の業務に従事する通常の労働者の概ね3/4以上
では、上記の要件を満たさないが年収130円以上の場合は
どうなるのでしょうか?
⇒ 国民健康保険に入り、また国民年金1号となり、
年金保険料も払うことになります。
看護師や薬剤師の方など専門職のパートで
比較的時給が高い方はこのようなケースになる方が
いらっしゃるのではないでしょうか。
また現在は上記の基準ですが、パートなど非正規労働者の
社会保険の適用拡大について見直しが進んでいますので、
パート等で働く方も、パートを雇う側の事業主様にとっても
今後どうなるか大変気になるところですね。
さらに③「住民税」は年収100万円を超えるとかかってきますし、
⑤の「配偶者の会社で“扶養手当”」が支給されている場合、
所得税と同じように自分の年収が103万円以上になって
扶養から外れると、扶養手当がカットされることもあるようです。
「保険料払うのって、なんかイヤだわ…」と
思われる方も多いと思いますが、こんなメリットもあります。
①厚生年金に加入していれば、将来国民年金に加えて
厚生年金も受け取れ、年金額アップ↑↑
②健康保険に加入していれば、病気になった時は「傷病手当金」、
出産の時は「出産手当金」が受けとれる。
“ご主人の扶養内で働く”ということも大きい要素だと思いますが、
それ以外にも自分のライフスタイル、やりたい仕事、
将来なりたい自分などを考えて、
納得のいく働き方ができるといいですね♪
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