スタッフAです。

夏休みに入りお弁当作りも大変ですが、
子どもたちに夏休みの宿題をやらせるのも頭が痛い…。
早めに終わらせないと後が面倒なので、親も必死です。


さて、先日70歳に達した方の社会保険の手続きを
させて頂きました。
70歳になっても引き続き在職される方で
働く日数・時間が条件に該当すれば、
“健康保険”の被保険者資格は継続されますが、
“厚生年金”の被保険者資格は喪失することになります。

つきましては、下記の2点を年金事務所へ
届け出る必要があります。

1.厚生年金保険「被保険者資格喪失届」
2.厚生年金保険「70歳以上被用者該当届」


2.の「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」は
下記の対象者を新たに雇用したときや、
70歳に到達し引き続き雇用するときに提出します。
【対象者】

1.昭和12年4月2日以降にお生まれの方。
2.厚生年金保険の適用事業所にお勤めの方であって、
“勤務日数”及び“勤務時間”がそれぞれ
一般の従業員の概ね4分の3以上の方。
3.過去に厚生年金保険の被保険者期間がある方。


また他に70歳以上の方に関する手続きは
以下のものがあります。

■厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届
 ⇒対象者の報酬に変更があったとき

■厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届
 ⇒対象者に賞与の支払いがあったとき

■厚生年金保険70歳以上被用者算定基礎届
 ⇒7月1日に対象者を雇用しているとき

■厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
 ⇒対象者が退職するとき

■厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届
 ⇒対象者が二か所以上の事業所に勤務するとき


2007年4月より、年金制度における
世代間の負担と給付の公平性や
高齢世代内での公平性の観点から、
働きながら老齢厚生年金を受給している
70歳以上の年金受給者の方も、
現行の60歳台後半の在職老齢年金の
調整の仕組みが適用されます。
(ちなみに70歳以上被用者期間は
被保険者期間ではないため、
厚生年金保険料は徴収されず、
年金額計算の基礎にもなりません。)


日本経済新聞によると2010年の労働力人口は6241万人となり、
5年前に比べて「4.6%」減ったとのこと。
また総人口に占める割合は「48.7%」と
25年ぶりに5割を下回ったそうです。
若年世代の人口が減る中、70歳といっても元気な方が多いので、
職場や地域などいろいろな場面で
ますます活躍して頂きたいですね!

オフィス石野のHPはコチラ ⇒ 
http://www.of-i.jp/