年末調整(H24年)
投稿日:2012年10月24日水曜日 10時29分28秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: スタッフのつぶやき
スタッフAです。
10月も後半になり、肌寒さを感じる季節になりました。
先週からのどが痛くて調子が悪かったのですが、
ひどくならない代わりになかなかスッキリせず…。
風邪だと思っていましたが、アレルギーなのかも!?
さて、この時期は保険会社から「生命保険料控除証明書」
が届いている方も多いと思いますが、
そろそろ年末調整の準備の時期ですね。
人事から書類が回ってくると、
「年末調整ってよくわからないけど、
とりあえず生命保険の分を書いておくか~。」
と職場で話していたのを思い出します。
その年末調整の「生命保険料控除」の仕組みが
H24年から変わります。
H23年加入分までは、生命保険を
「死亡保険など一般の生命保険」と
「個人年金保険」の2つに分けて、
それぞれ保険料を控除していました。
介護医療保険は一般の生命保険に含まれ、
最高控除額は所得税で各5万円、合計で最高10万円でした。
H24年加入分からは「介護医療保険」が独立して
生命保険を3種類に分けてそれぞれ控除するようになります。
今まで生命保険の中に含まれていた医療保険、介護保険が
別枠で控除されることになり、最高控除額は各4万円、
合計で最高12万円となります。
と聞くと、「今入っている介護医療保険もそうなるの?」
と思いがちですが、それは今までと同じ最高控除額各5万円のまま
なんだそうで…。
“平成24年1月1日以後”新たに加入した介護医療保険から
適用になります。
ただし、H24年に入ってから特約を中途付加したり
保険が更新されたりした場合などは、
その後の保険全体の保険料が新制度の扱いになるので、
こちらも注意が必要ですね。
詳しくは国税庁HPを参照下さい↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
今年の年末調整は新旧の制度が並存する可能性がでてくるので、
新旧どちらが適用になるのか、しっかりとチェックする
必要があります。
年に一度の年末調整、ギリギリになって焦らないように
早めに取りかからねば!!
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
10月も後半になり、肌寒さを感じる季節になりました。
先週からのどが痛くて調子が悪かったのですが、
ひどくならない代わりになかなかスッキリせず…。
風邪だと思っていましたが、アレルギーなのかも!?
さて、この時期は保険会社から「生命保険料控除証明書」
が届いている方も多いと思いますが、
そろそろ年末調整の準備の時期ですね。
人事から書類が回ってくると、
「年末調整ってよくわからないけど、
とりあえず生命保険の分を書いておくか~。」
と職場で話していたのを思い出します。
その年末調整の「生命保険料控除」の仕組みが
H24年から変わります。
H23年加入分までは、生命保険を
「死亡保険など一般の生命保険」と
「個人年金保険」の2つに分けて、
それぞれ保険料を控除していました。
介護医療保険は一般の生命保険に含まれ、
最高控除額は所得税で各5万円、合計で最高10万円でした。
H24年加入分からは「介護医療保険」が独立して
生命保険を3種類に分けてそれぞれ控除するようになります。
今まで生命保険の中に含まれていた医療保険、介護保険が
別枠で控除されることになり、最高控除額は各4万円、
合計で最高12万円となります。
と聞くと、「今入っている介護医療保険もそうなるの?」
と思いがちですが、それは今までと同じ最高控除額各5万円のまま
なんだそうで…。
“平成24年1月1日以後”新たに加入した介護医療保険から
適用になります。
ただし、H24年に入ってから特約を中途付加したり
保険が更新されたりした場合などは、
その後の保険全体の保険料が新制度の扱いになるので、
こちらも注意が必要ですね。
詳しくは国税庁HPを参照下さい↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1141.htm
今年の年末調整は新旧の制度が並存する可能性がでてくるので、
新旧どちらが適用になるのか、しっかりとチェックする
必要があります。
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