雇用促進税制がはじまりました!
投稿日:2011年08月11日木曜日 13時14分46秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: スタッフのつぶやき
スタッフBです♪
毎日毎日、本当に暑い日が続いていますね。。。
立秋を過ぎてますます暑さが増している気がします。
雇用促進税制について、厚労省のサイトに アップされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
*税金関係なので、国税庁のサイトにも概要がアップされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf
雇用促進税制とは、雇用を増やす企業を減税するという 税制上の優遇制度。
前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした
事業主さまが、法人税の税額控除の適用が受けられるというものです!
(中小企業の場合、当期法人税額の20%相当額を限度として)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf 適用を受けるためにはまず、「雇用促進計画」をハローワークに提出すことになっています。(事業年度が終了したら、再度達成状況について提出して、確認を受ける必要があります→それら書類を確定申告時、添付して提出します)
7月下旬、様式をダウンロードして見てみていると、いくつか疑問点があったので ハローワークに問い合わせました。
まず、
雇用保険一般被保険者にについて。
これは、そのものずばりで、
「高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者」を 除いた人、という理解でよろしいとのこと。
つまり、雇用保険の取得に関して、
週20時間以上のアルバイトの人もカウント可能ですね。
次に、
前事業年度の「給与額」というのが 雇用保険被保険者のみの給与額なのか、 役員等を除く全労働者の給与のなのか。
それは、ハローワークでは分からないそうで、
税務署に 聞いて下さいとのことでした☆
で、税務署に聞いてみたら、
「ハローワークに聞いてください~」
「あ、ハローワークで税務署に、って言われたんですよ~」
と言ってみましたが、
「うちも厚労省の紙切れが来ているだけで、 自分たちには分からないですよー。」
とのことで、
労働局の番号を教えられました。
すると、労働局では
「あー、それは税務署さんでして~」
白ヤギさんと黒ヤギさんのような、やり取りになってしまいました。
*厚労省にサイトがアップされたばかりだったの、お役所もバタバタされていたのかしらん。
確かに確定申告は、税務署ですしね。
ここまでくると、まあ税金なら雇用保険被保険者のみでなく
全労働者だろうと思ったわけです。
労働局の方も、
「全労働者と聞いていますが・・・」
とのことでした。
この制度、今後、人を雇う予定のある会社さまにはうってつけだと思うんですよね。
従業員増加1人あたり、20万円の 税額控除。
中小企業だと2人以上の増加が要件です。
但し、給与総額が増額していないといけませんし、事業主解雇があってもいけない等、いくつかの注意は必要です。(それ以外も要件があるので、詳しくはサイトで確認して下さいね。あ、当然ながら?雇用保険適用事業所であることは大前提です!)
ちなみに、計画届は8月1日から提出となっています!
とりあえず今年のみは、
4月1日から8月31日までに事業年度が開始されていた場合、
10月31日まで計画届提出可能だそうです。
(通常は、事業年度開始から2カ月以内です)
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
毎日毎日、本当に暑い日が続いていますね。。。
立秋を過ぎてますます暑さが増している気がします。
雇用促進税制について、厚労省のサイトに アップされています。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
*税金関係なので、国税庁のサイトにも概要がアップされています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2011/pdf/02.pdf
雇用促進税制とは、雇用を増やす企業を減税するという 税制上の優遇制度。
前年より従業員を一定以上増やす等の要件を満たした
事業主さまが、法人税の税額控除の適用が受けられるというものです!
(中小企業の場合、当期法人税額の20%相当額を限度として)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_02_pamp.pdf 適用を受けるためにはまず、「雇用促進計画」をハローワークに提出すことになっています。(事業年度が終了したら、再度達成状況について提出して、確認を受ける必要があります→それら書類を確定申告時、添付して提出します)
7月下旬、様式をダウンロードして見てみていると、いくつか疑問点があったので ハローワークに問い合わせました。
まず、
雇用保険一般被保険者にについて。
これは、そのものずばりで、
「高年齢継続被保険者や短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者」を 除いた人、という理解でよろしいとのこと。
つまり、雇用保険の取得に関して、
週20時間以上のアルバイトの人もカウント可能ですね。
次に、
前事業年度の「給与額」というのが 雇用保険被保険者のみの給与額なのか、 役員等を除く全労働者の給与のなのか。
それは、ハローワークでは分からないそうで、
税務署に 聞いて下さいとのことでした☆
で、税務署に聞いてみたら、
「ハローワークに聞いてください~」
「あ、ハローワークで税務署に、って言われたんですよ~」
と言ってみましたが、
「うちも厚労省の紙切れが来ているだけで、 自分たちには分からないですよー。」
とのことで、
労働局の番号を教えられました。
すると、労働局では
「あー、それは税務署さんでして~」
白ヤギさんと黒ヤギさんのような、やり取りになってしまいました。
*厚労省にサイトがアップされたばかりだったの、お役所もバタバタされていたのかしらん。
確かに確定申告は、税務署ですしね。
ここまでくると、まあ税金なら雇用保険被保険者のみでなく
全労働者だろうと思ったわけです。
労働局の方も、
「全労働者と聞いていますが・・・」
とのことでした。
この制度、今後、人を雇う予定のある会社さまにはうってつけだと思うんですよね。
従業員増加1人あたり、20万円の 税額控除。
中小企業だと2人以上の増加が要件です。
但し、給与総額が増額していないといけませんし、事業主解雇があってもいけない等、いくつかの注意は必要です。(それ以外も要件があるので、詳しくはサイトで確認して下さいね。あ、当然ながら?雇用保険適用事業所であることは大前提です!)
ちなみに、計画届は8月1日から提出となっています!
とりあえず今年のみは、
4月1日から8月31日までに事業年度が開始されていた場合、
10月31日まで計画届提出可能だそうです。
(通常は、事業年度開始から2カ月以内です)
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